○香南市危険物の規制に関する規則

平成18年3月1日

規則第159号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「府令」という。)及び香南市火災予防条例(平成18年香南市条例第206号。以下「条例」という。)に定める危険物の規制について必要な事項を定めるものとする。

(仮貯蔵及び仮取扱申請)

第2条 法第10条第1項ただし書の規定による申請は、危険物仮/貯蔵/取扱/承認申請書(様式第1号)によるものとする。

2 消防長は、前項の申請書の提出があったときは、当該申請書の記載事項及び必要書類を確認し、受付印を押印して受理する。

3 消防長は、第1項の申請書を受理したときは、香南市手数料条例(平成18年香南市条例第59号。以下「手数料条例」という。)に規定する手数料を申請者から徴収し、危険物届出受付簿(様式第2号。以下「受付簿」という。)に必要事項を記載した後、現場調査を行うものとする。この場合において、当該申請書の記載内容により、その工事内容等が十分に把握できるときは、現場調査を行わないことができる。

4 消防長は、前項の規定により現場調査を行い、又は第1項の危険物仮/貯蔵/取扱/承認申請書の内容を審査した結果、火災予防上支障がないと認めるときは、危険物仮/貯蔵/取扱/承認書(様式第3号)を申請者に交付する。

5 消防長は、第2項に規定する確認及び第3項に規定する現場調査を行い、その結果、支障があると認めるときは、申請書の副本にその旨を記載し、申請者に返却するものとする。

6 仮貯蔵又は仮取扱をする場合には、府令第17条及び第18条の規定に準じた標識及び掲示板を設けなければならない。

(製造所等の設置及び変更許可申請)

第3条 市長は、法第11条第1項、政令第6条及び第7条並びに府令第4条及び第5条に規定する危険物/製造所/貯蔵所/取扱所/設置許可申請書及び危険物/製造所/貯蔵所/取扱所/変更許可申請書(以下「製造所等申請書」という。)の提出があったときは、製造所等申請書の記載事項及び必要書類等を確認し、受付印を押印して受理する。

2 市長は、前項の規定により製造所等申請書を受理したときは、手数料条例に規定する手数料を申請者から徴収し、処理簿(様式第4号)に必要事項を記入するとともに内容を審査した後、現場調査を行うものとする。この場合において、当該申請書の記載内容によりその工事内容等が十分に把握できるときは、現場調査を行わないことができる。

3 市長は、法第11条第2項の規定により現場調査を行い、又は製造所等申請書の内容を審査した結果、適当と認められるときは、許可証(様式第5号)を申請者に交付する。

4 市長は、前項の規定により許可をしたものについて、必要があると認められるとき又は政令第8条の2第6項の規定による申請があったときは、完成検査前検査を行うものとする。

(提出資料の様式)

第4条 法第16条の5第1項の規定に基づき、製造所等の所有者、管理者又は占有者は、次の各号のいずれかに該当する事項が生じたときは、当該各号に定める届出書を遅滞なく提出しなければならない。

(1) 製造所等の使用を3箇月以上休止しようとするとき又は使用を再開するとき。 危険物製造所等の休止・再開届出書(様式第6号)

(2) 製造所等の設置者の住所若しくは氏名(法人にあってはその名称、代表者の氏名又は主たる事業所の所在地)に変更があったとき、又は製造所等の所在する場所の地名若しくは番地に変更があったとき。 危険物施設/設置者氏名/名称/地名・地番/変更届出書(様式第7号)

(3) 製造所等において法第11条第1項の規定による変更許可を必要としない程度の軽微な変更又は補修をしようとするとき。 危険物製造所等の軽微な変更届出書(様式第8号)

(4) その他市長が必要があると認めて資料の提出を命じたとき。 任意様式による届出書

(事故発生時の届出)

第5条 法第16条の3第1項及び政令第30条第1項第5号の規定により応急の措置を講じた者は、速やかに危険物事故発生届出書(様式第9号)を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出を受理したときは、その原因等必要な事項について調査に着手しなければならない。

(書類の提出部数)

第6条 法、政令、府令、条例及びこの規則に基づく書類の提出部数は、別に定めるもののほか、正本1部及び副本1部とする。ただし、第8条及び第9条に規定する再交付申請書については、正本1部とする。

(危険物の収去)

第7条 法第16条の5第1項の規定に基づき、消防職員は、危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去しようとするときは、被収去者に収去証(様式第10号)を交付するものとする。

2 市長は、危険物であることの疑いのある物を収去したときは、当該収去した物の鑑定を行うものとする。

3 市長は、前項の鑑定を行うことができない場合は、鑑定に要する設備を備える関係機関に鑑定を依頼するものとする。

(許可証等の再交付の申請)

第8条 第3条第3項に規定する許可証、政令第8条の2第7項の規定によるタンク検査済証又は条例第47条の規定に基づく少量危険物等タンク検査済証(以下「許可証等」という。)の交付を受けている者は、許可証等を亡失し、汚損し、又は破損した場合は、危険物許可証等再交付申請書(様式第11号)を市長に提出してその再交付を申請することができる。

2 許可証等を汚損し、又は破損したことにより前項の申請をする場合は、同項の申請書に当該許可証等を添えて提出しなければならない。

3 市長は、第1項の申請書を受理したときは、当該申請の内容を審査し、関係簿冊により現に許可証等の交付を受けていることを確認し、受付簿に必要事項を記載した後、許可証等の右上余白部分に再交付の押印をして申請者に交付するものとする。

4 許可証等を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した許可証等を発見した場合は、これを速やかに市長に提出しなければならない。

(完成検査済証の再交付)

第9条 市長は、政令第8条第4項及び府令第6条第3項に規定する完成検査済証再交付申請書を受理したときは、当該申請の内容を審査し、関係簿冊により現に完成済証の交付を受けていることを確認し、受付簿に必要事項を記載した後、再交付する完成検査済証の右上余白部分に再交付の押印をして申請者に交付するものとする。

(製造所等の譲渡等の届出)

第10条 市長は、法第11条第6項及び府令第7条に規定する危険物/製造所/貯蔵所/取扱所/譲渡引渡届出書を受理したときは、届出書の副本に届出済の押印をして届出者に交付するものとする。

(危険物保安監督者の届出)

第11条 市長は、法第13条第2項の規定による危険物の保安の監督をする者の選任届の受理にあたり、必要に応じ危険物取扱者免状を提示させ、又は本人が選任を受諾したことを明らかにするものを添付させることができる。

2 市長は、前項の届出を受理したときは、府令第48条の3に規定する危険物保安監督者選任・解任届出書の副本に届出済の押印をして届出者に交付するものとする。

(予防規程の認可)

第12条 市長は、法第14条の2第1項の規定により、予防規程の制定又は変更があった場合、府令第62条の規定による予防規程/制定/変更/認可申請書を受理したときは、その予防規程が法第10条第3項の技術上の基準に適合し、火災予防上支障がないと認めるときは、当該申請書の副本に認可済の押印をして申請者に交付するものとする。

2 市長は、審査の結果、法第14条の2第2項の規定により認可しないときは、前項の申請書を申請者に返却するものとする。

(証票)

第13条 法第16条の5第3項の規定による証票は、香南市火災予防条例施行規則(平成18年香南市規則第158号)による証票をもってこれにあてる。

(応急措置及びその通報)

第14条 法第9条の3の規定に基づき政令で定める数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いをする場所(以下「少量危険物貯蔵取扱所」という。)の所有者、管理者又は占有者は、当該少量危険物貯蔵取扱所について、危険物の流出その他の事故が発生したときは、直ちに、引き続く危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去その他災害の発生の防止のための応急の措置を講じなければならない。

2 前項の事態を発見した者は、直ちにその旨を消防署に通報しなければならない。

(手数料納付の時期)

第15条 法第16条の4の規定による手数料は、当該申請書を提出する際に納付しなければならない。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

附則(平成19年11月20日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和元年6月28日規則第7号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

附則(令和4年3月25日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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香南市危険物の規制に関する規則

平成18年3月1日 規則第159号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 消防/第3章 火災予防
沿革情報
◆ 平成18年3月1日 規則第159号
◇ 平成19年11月20日 規則第50号
◇ 令和元年6月28日 規則第7号
◇ 令和4年3月25日 規則第10号