○赤岡町松ケ瀬共同墓地設置及び管理に関する条例施行規則
平成10年3月19日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤岡町松ケ瀬共同墓地設置及び管理に関する条例(平成10年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用場所の指定)
第4条 利用区画は、町長があらかじめ定めた方法により指定するものとする。
(利用者の管理義務)
第5条 利用者は、共同墓地を常に清浄に維持管理しなければならない。
2 利用者は、墓碑その他工作物等に危険、又は異常が生じたときは、町長へ通知のうえ、直ちに適切な処置をしなければならない。
(利用台帳)
第6条 町長は、共同墓地の利用を許可し、許可書を交付したときは、墓地利用者台帳(様式第3号)に登録するものとする。
(許可書の記載事項変更の申請)
第7条 利用者は、その氏名、本籍及び住所等に変更を生じたときは、記載事項変更申請書(様式第4号)を提出しなければならない。
(町外転出等の場合の届出)
第8条 利用者が町外へ転出した場合、あるいはすでに町外に居住している場合には、本町又は隣接市町村の成人であるもののうちから、利用場所の管理のための代理人をおかなければならない。
(共同墓地の管理運営)
第10条 共同墓地の管理運営は、条例第12条により管理を委託された共同墓地利用組合が行う。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、共同墓地の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式(省略)