○赤岡町東谷共同墓地設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年7月2日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤岡町東谷共同墓地設置及び管理に関する条例(平成11年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 共同墓地を利用しようとする者は、条例第4条の規定により、あらかじめ町長の定める申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(利用許可書の交付)

第3条 町長は、前条の申請に基づき許可をする場合には、当該申請者に許可書(様式第2号)を交付する。

(利用場所の指定)

第4条 利用区画は、町長があらかじめ定めた方法により指定するものとする。

(利用者の管理事務)

第5条 利用者は、墓碑その他工作物等に危険、又は異常が生じたときは、町長へ通知のうえ、直ちに適切な処置をしなければならない。

(利用台帳)

第6条 町長は、共同墓地の利用を許可し、許可書を交付したときは、墓地利用者台帳(様式第3号)に登録するものとする。

(許可書の記載事項変更の申請)

第7条 利用者は、その氏名、本籍及び住所等に変更を生じたときは、記載事項変更申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

(町外転出等の場合の届出)

第8条 利用者が町外へ転出した場合、あるいはすでに町外に居住している場合には、本町又は隣接市町村の成人である者のうちから、利用場所の管理のための代理人をおかねばならない。

2 前項の場合の代理人届(様式第5号)には、代理人の住民票の写しを添付しなければならない。

(継承利用の届出)

第9条 第3条による利用の許可を受けたものが死亡したことにより、その共同墓地利用継承届(様式第6号)を届け出なければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、共同墓地の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

様式(省略)

赤岡町東谷共同墓地設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年7月2日 赤岡町規則第12号

(平成11年7月2日施行)