○香南市議会事務局設置条例
平成18年4月27日
条例第217号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、香南市議会に事務局を置く。
(職員の定数)
第2条 事務局の職員の定数は、香南市職員定数条例(平成18年香南市条例第26号)の定めるところによる。
(委任)
第3条 この条例の施行につき必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○香南市議会事務局設置条例
平成18年4月27日
条例第217号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、香南市議会に事務局を置く。
(職員の定数)
第2条 事務局の職員の定数は、香南市職員定数条例(平成18年香南市条例第26号)の定めるところによる。
(委任)
第3条 この条例の施行につき必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成18年4月27日 条例第217号
(平成18年4月27日施行)
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