○香南市議会事務局設置条例

平成18年4月27日

条例第217号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、香南市議会に事務局を置く。

(職員の定数)

第2条 事務局の職員の定数は、香南市職員定数条例(平成18年香南市条例第26号)の定めるところによる。

(委任)

第3条 この条例の施行につき必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

香南市議会事務局設置条例

平成18年4月27日 条例第217号

(平成18年4月27日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年4月27日 条例第217号