○香南市農業委員会公印規則
平成18年3月1日
農業委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、香南市農業委員会(以下「委員会」という。)の公印の保管及び使用について必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類並びにそのひな形、寸法、書体、公印管理者(以下「管理者」という。)及び用途は、別表に定めるとおりとする。
(保管の方法及び取扱者)
第3条 管理者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。
2 公印は、特に管理者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
3 管理者は、必要と認めるときは、公印の取扱者を定め、公印の使用その他関係事務を処理させることができる。
(公印の使用)
第4条 公印は、押印を要する文書の原議書決裁後でなければ、これを使用することができない。
2 管理者及び取扱者は、決裁原議書等と対照審査し、相違ないことを確認のうえ使用しなければならない。
3 交付書又は発送文書は、管理者及び取扱者において公印を押印して発送しなければならない。ただし、次の各号に掲げるものについては、印影印刷によっても差し支えないものとする。また、公印の印影の印刷は、定められた形状、寸法により難いときは、これを拡大又は縮小することができる。この場合において、その印影の同一性を損なってはならない。
(1) 多数印刷して発する公文書で公印を押印すべきものについて、特に必要があると認められる文書
(2) 農地法(昭和27年法律第229号)に基づく許可書、受理通知書等の交付に関する通知文書
4 公印の使用は、執務時間中とする。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第5条 公印の新調、改刻及び廃止は、すべて会長の決裁を得て行うものとする。
(公印の事故)
第6条 管理者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに、その旨を会長に報告しなければならない。
(準用)
第7条 この規則に定めるもののほか、公印に関する事項は、香南市公印規則(平成18年香南市規則第10号)に準じる。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の種類 | ひな形 | 書体 | 寸法(mm) | 公印管理者 |
農業委員会印 | 古印体 | 方21 | 事務局長 | |
会長印 | 古印体 | 方21 | 事務局長 | |
会長職務代理者印 | 古印体 | 方18 | 事務局長 | |
事務局長印 | 古印体 | 方18 | 事務局長 |