○香南市教育支援センターの管理運営に関する規則
平成18年7月12日
教育委員会規則第42号
(目的)
第1条 この規則は、香南市教育支援センター設置条例(平成18年香南市条例第225号)第6条の規定に基づき、香南市教育支援センター「森田村塾」(以下「塾」という。)の管理運営等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(管理)
第2条 塾は、香南市教育委員会が管理する。
(開塾期間等)
第3条 塾の開塾期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。
2 開塾時間は、午前9時から午後3時までとする。ただし、教育長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
3 休塾日は、香南市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成19年香南市教育委員会規則第8号)に規定する休業日とする。
(対象者)
第4条 塾の入塾対象者は、原則として市内の小学校及び中学校(以下「学校」という。)に在籍する児童生徒で、本人及び保護者が入塾を希望する者とする。
(入塾期間)
第5条 入塾期間は、入塾が許可された日から翌年の3月31日までとする。
(指導内容)
第6条 塾の指導内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 教科学習 個々の学習状況を基に個別指導計画を立て、基礎及び基本的な学習指導を行う。
(2) 体験活動 社会見学、スポーツ活動、野外活動、調理実習、創作活動等を通じ、社会性及び協調性を培う指導を行う。
(3) 相談活動 集団生活、悩み、進路など個々の課題についての相談を通して、自己理解及び自己実現への支援を行う。
(職員)
第7条 塾に、次の職員を置くことができる。
(1) 塾長
(2) 支援員
(3) その他必要な職員
(入塾の申請等)
第8条 入塾を希望する児童生徒の保護者(以下「保護者」という。)は、香南市教育支援センター「森田村塾」入塾願(様式第1号)を在籍する学校の校長(以下「校長」という。)に提出するものとする。
(退塾)
第10条 教育長は、通塾している児童生徒について学校復帰が可能と認めるときは、校長と協議し、退塾を決定することができる。
2 教育長は、退塾を決定したときは、香南市教育支援センター「森田村塾」退塾通知書(様式第4号)により退塾を決定した児童生徒の保護者及び校長に通知するものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成27年5月1日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の香南市教育支援センターの管理運営に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和2年4月1日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日教委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月24日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。