○香南市企業誘致条例施行規則

平成18年9月26日

規則第190号

香南市企業誘致条例施行規則(平成18年香南市規則第130号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、香南市企業誘致条例(平成18年香南市条例第241号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象企業指定の申請)

第2条 条例第2条の適用を受けようとする者は、助成対象企業指定申請書(様式第1号)に誓約書(様式第2号)及び必要な書類を添えて、次項に定める期日までに市長に申請しなければならない。

2 前項の申請をしようとする者は、原則として当該申請に係る製造事業用設備、ソフトウェア業用設備、旅館業用設備又は工業等用設備(以下「設備」という。)の新設又は増設により操業を開始する前に行わなければならない。ただし、市長が認めた時は、この限りでない。

(助成対象企業指定書の通知)

第3条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請者に対し助成対象企業指定書(様式第3号)を通知する。

(助成金の算定)

第4条 条例第4条第2項に規定する助成金は、設備の新設又は増設に係る固定資産税額に100分の25を乗じた額とし、助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(計画変更等の届出)

第5条 第2条の規定により助成対象企業指定申請書を提出した者は、その申請に係る企業について次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく当該各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 事業を休止(廃止)したときは、事業休止(廃止)(様式第4号)

(2) 合併、営業譲渡又は相続により事業が承継されたときは、事業承継届(様式第5号)

(事業の報告)

第6条 第3条の規定により助成対象企業指定を受けた者は、助成金の交付を受ける期間中、当該企業の事業について毎事業年度終了後2月以内に事業報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(助成対象企業指定の取消し)

第7条 市長は、第3条の助成対象企業指定が不適当と認められるときは、助成対象企業指定を取り消すことができる。

2 市長は、第3条の助成対象企業指定を取り消したときは、助成対象企業指定取消通知書(様式第7号)により指定企業であった者に通知するものとする。

(助成金の交付の申請)

第8条 条例第4条の規定により助成金の交付の申請をしようとする者は、助成金交付申請書(様式第8号)に次号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 固定資産税納税証明書

(2) その他市長が必要と認める書類

(助成金交付決定の通知)

第9条 条例第4条の規定に基づく助成金の交付の申請に対する処分を決定したときは、助成金交付決定通知書(様式第9号)を、当該申請者に通知する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の香南市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の香南市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の香南市国民健康保険税減免規則、第5条の規定による改正前の香南市税減免に関する規則、第6条の規定による改正前の香南市固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の香南市産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の香南市福祉医療費助成に関する条例の特例に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の香南市生活保護法施行規則、第10条の規定による改正前の香南市保育料減免取扱規則、第11条の規定による改正前の香南市児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の香南市子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の香南市子ども手当事務処理規則、第14条の規定による改正前の香南市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の香南市香我美高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の香南市身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の香南市知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の香南市補装具費の支給に関する規則、第19条の規定による改正前の香南市地域生活支援給付費の支給に関する規則、第20条の規定による改正前の香南市国民健康保険規則、第21条の規定による改正前の香南市介護保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の香南市墓地等の設置及び経営の許可等に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の香南市空き地等の適正管理に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の香南市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の香南市企業誘致条例施行規則、第26条の規定による改正前の香南市都市計画区域内の建築物等の制限に関する規則、第27条の規定による改正前の香南市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の香南市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則及び第29条の規定による改正前の香南市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月25日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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香南市企業誘致条例施行規則

平成18年9月26日 規則第190号

(令和4年4月1日施行)