○ごめん・なはり線駅自転車等置場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年9月26日

規則第189号

(定義)

第2条 この規則において、長期放置自転車等とは駐輪場において2週間を超えて継続して駐輪された自転車等をいう。

(長期放置自転車等に対する措置)

第3条 条例第7条第2項の規定により、駐輪場において、長期放置自転車等がある場合、市長は警告した後、該当自転車等を移動し保管することができる。

2 市長は、前項の規定により自転車等を移動し、保管した場合は、その旨を告示するものとする。

3 市長は、前項の規定に基づき告示を行ったにもかかわらず、告示の日から6月が経過しても利用者及び所有者(以下「利用者等」という。)が、自転車等を引き取らない場合は、当該自転車等の所有権は本市に帰属するものとし、廃棄等により処分することができる。

(長期放置自転車等の調査及び移動の警告)

第4条 市長は、長期放置自転車等の調査を注意書(様式第1号)の取付けにより行うものとする。

2 市長は、前項の調査により長期放置自転車等を確認した場合は、前条第1項に規定する移動の警告を警告書(様式第2号)の取付けにより行うものとする。

3 警告の期間は、前項の規定により警告を行った日から起算して7日間とする。

(長期放置自転車等保管台帳への記載)

第5条 市長は、第3条第2項に規定する保管を行ったときは、長期放置自転車等保管台帳(様式第3号)に記載するものとする。

(告示事項)

第6条 市長が、第3条第2項の規定により告示する事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 自転車等の車種特徴、防犯登録番号及び車体番号

(2) 保管した自転車等が放置されていた場所

(3) 調査期間及び撤去日

(4) 保管期間及び保管場所

(5) その他必要と認められる事項

(長期放置自転車等の返還手続)

第7条 市長は、保管した自転車等を利用者等に返還するときは、返還を受ける者に、その氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によって、その者がその自転車等の返還を受けるべき利用者等であることを証明させ、かつ、長期放置自転車等受領書(様式第4号)と引換えに返還するものとする。

(警察への協力要請)

第8条 市長は、保管した長期放置自転車等については、警察に協力を求め、利用者等が判明した場合は適切な措置を講ずるものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月17日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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ごめん・なはり線駅自転車等置場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年9月26日 規則第189号

(令和4年4月1日施行)