○香南市営バス事業に係る施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年3月7日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、香南市営バス事業に係る施設の設置及び管理に関する条例(平成19年香南市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(運行時間等)

第2条 バスの運行時間、運行日その他必要事項については、市長が別に定める。

(フリー定期乗車券)

第3条 条例第3条の規定により定期に香南市営バス(以下「市営バス」という。)を利用する者は、市長に香南市営バスフリー定期乗車券購入申込書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込書の提出を受けたときは、条例別表第3に規定する使用料を徴収し、当該申込者に香南市営バスフリー定期乗車券(様式第2号)を発行する。

(無料乗車券)

第4条 条例第3条第1項の表備考第4号の規定により市営バスを無料で利用する小学生及び中学生は、市長に香南市営バス無料乗車券申込書(通学用)(様式第3号)を提出しなければならない。

2 香南市内の小学校及び中学校は、条例第3条第1項の表備考第4号の規定により市営バスを無料で利用する小学生及び中学生に代わり、取りまとめて、香南市営バス無料乗車券申込書(通学用)(様式第4号)を提出することができる。

3 市長は前2項の提出を受け、適当と判断したときは、当該申込者に香南市営バス無料乗車券(通学用)(様式第5号)を発行する。

4 条例第3条第1項の表備考第3号の適用を受けることができる者は、香南市在住者とする。

(使用料の割引)

第5条 条例第3条の規定により使用料の割引を受けようとする同条第1項の表備考第8号アからエまでのいずれかに該当する者は、同表備考第8号アからエまでのいずれかに該当する者であることを証明する書類を市営バスの乗務員に提示しなければならない。ただし、条例第3条第9号アからに規定する付添人又は介護人については、この限りでない。

2 条例第3条の規定により使用料の割引を受けようとする同条第1項の表備考第8号オ及びカのいずれかに該当する者は、市長に香南市営バス・香南市予約式乗合タクシー共通半額乗車券申込書(高齢者用)(様式第6号)を提出しなければならない。

3 市長は前項の申込書の提出を受け、適当と判断したときは、当該申込者に香南市営バス・香南市予約式乗合タクシー共通半額乗車券(高齢者用)(様式第7号)を発行する。ただし、平成23年6月30日以前に交付した香南市営バス無料乗車券(高齢者用)及び令和5年9月30日以前に交付した香南市営バス半額乗車券(高齢者用)は香南市営バス・香南市予約式乗合タクシー共通半額乗車券(高齢者用)として使用できるものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第4条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、市長に香南市営バス使用料減免申請書(様式第8号)を提出しなければならない。

2 市長は前項の申請書を受けたときは、使用料の減免の適否を決定し、その結果を当該申請者に香南市営バス使用料減免決定通知書(様式第9号)により通知しなければならない。

3 市長は第1項の申請書を受け使用料の減免が適当と認めたときは、当該申請者に香南市営バス使用料減免証明書(様式第10号)を発行する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年5月1日から施行する。

(平成19年4月17日規則第37号)

この規則は、平成19年5月1日から施行する。

(平成20年4月30日規則第16号)

この規則は、平成20年5月1日から施行する。

(平成22年3月5日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年7月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第19号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月17日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号、様式第3号、様式第6号及び様式第8号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式第2号、様式第7号及び様式第10号による香南市営バス定期乗車券、香南市営バス半額乗車券(高齢者用)及び香南市営バス使用料減免証明書は、この規則による改正後の様式第2号、様式第7号及び様式第10号による香南市営バス定期乗車券、香南市営バス半額乗車券(高齢者用)及び香南市営バス使用料減免証明書とみなす。

(令和4年3月25日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月28日規則第50号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

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香南市営バス事業に係る施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年3月7日 規則第4号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成19年3月7日 規則第4号
平成19年4月17日 規則第37号
平成20年4月30日 規則第16号
平成22年3月5日 規則第7号
平成23年7月1日 規則第13号
平成26年3月31日 規則第19号
平成27年9月17日 規則第40号
令和3年3月31日 規則第21号
令和4年3月25日 規則第10号
令和5年9月28日 規則第50号