○香南市営バス事業に係る施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成19年3月7日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、香南市営バス事業に係る施設の設置及び管理に関する条例(平成19年香南市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(運行時間等)
第2条 バスの運行時間、運行日その他必要事項については、市長が別に定める。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成19年4月17日規則第37号)
この規則は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成20年4月30日規則第16号)
この規則は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成22年3月5日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第19号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月17日規則第40号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号、様式第3号、様式第6号及び様式第8号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式第2号、様式第7号及び様式第10号による香南市営バス定期乗車券、香南市営バス半額乗車券(高齢者用)及び香南市営バス使用料減免証明書は、この規則による改正後の様式第2号、様式第7号及び様式第10号による香南市営バス定期乗車券、香南市営バス半額乗車券(高齢者用)及び香南市営バス使用料減免証明書とみなす。
附則(令和4年3月25日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月28日規則第50号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年9月4日規則第46号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。