○香南市地域密着型サービス運営委員会設置条例

平成19年3月27日

条例第14号

(設置)

第1条 介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)の規定による改正後の介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第5項、第78条の2第6項及び第78条の4第6項の規定により、地域密着型サービスに関し、介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させ、地域密着型サービスの適正な運営を確保するため、香南市地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 運営委員会は、次の各号に掲げる事項について所掌する。

(1) 地域密着型サービスの指定の可否並びに地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関し、市長に対して意見を述べること。

(2) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価その他市長が地域密着型サービスの適正な運営を確保する観点から必要であると判断した事項について協議すること。

(委員)

第3条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者の中から市長が委嘱する。

(1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者並びに職能団体(医師会、歯科医師会、看護師、介護支援専門員、機能訓練指導員等で組織する団体をいう。)

(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者並びに介護保険の被保険者(1号及び2号)

(3) 介護保険以外の地域資源及び地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者

(4) 前3号に掲げるもののほか、地域ケアに関する有識者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 運営委員会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選により定める。

2 会長は、運営委員会を代表し、会務を統括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 運営委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数以上の出席がないと開くことができない。

3 会議の議事は、原則として出席委員の総意により決定するものとし、それにより難い場合は出席委員の過半数で決定する。

4 運営委員会の会議において必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(報酬等)

第7条 委員の報酬及び費用弁償並びにその支給方法は、非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年香南市条例第39号)の定めるところによる。

(事務局)

第8条 運営委員会の事務局は高齢者介護課に置く。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(任期の特例)

2 香南市地域密着型サービスの運営に関する委員会設置要綱(平成18年香南市告示第36号)に基づき委嘱した委員の任期については、第4条の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(平成19年12月27日条例第49号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

香南市地域密着型サービス運営委員会設置条例

平成19年3月27日 条例第14号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成19年3月27日 条例第14号
平成19年12月27日 条例第49号
平成24年3月26日 条例第9号