○香南市地域包括支援センター運営協議会規則
平成19年3月27日
規則第9号
(趣旨)
第1条 香南市地域包括支援センター設置条例(平成19年香南市条例第13号。以下「条例」という。)に規定する地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について所掌する。
(1) センターの設置等に関すること。
(2) センターの運営及び評価に関すること。
(3) センターの職員の確保に関すること。
(4) その他の地域包括ケアに関すること。
(5) その他協議会が必要と認める事項
(会長及び副会長)
第3条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会議において、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。
(事務局)
第5条 協議会の事務局は、高齢者介護課に置く。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月19日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月25日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月15日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。