○香南市地域包括支援センター運営協議会規則

平成19年3月27日

規則第9号

(趣旨)

第1条 香南市地域包括支援センター設置条例(平成19年香南市条例第13号。以下「条例」という。)に規定する地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について所掌する。

(1) センターの設置等に関すること。

(2) センターの運営及び評価に関すること。

(3) センターの職員の確保に関すること。

(4) その他の地域包括ケアに関すること。

(5) その他協議会が必要と認める事項

(会長及び副会長)

第3条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会議において、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。

(事務局)

第5条 協議会の事務局は、高齢者介護課に置く。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月19日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月25日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月15日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

香南市地域包括支援センター運営協議会規則

平成19年3月27日 規則第9号

(平成25年3月15日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成19年3月27日 規則第9号
平成20年3月19日 規則第7号
平成20年6月25日 規則第19号
平成25年3月15日 規則第11号