○「ボートピア土佐」運営安全対策委員会設置条例

平成19年3月27日

条例第18号

(設置)

第1条 市長は、「ボートピア土佐」の開催及びその運営に当たり、ボートピア土佐周辺市民の生活環境の保全を図り、関係者相互の連絡、調整を行い交通、環境、防犯等の秩序を維持するため、「ボートピア土佐」運営安全対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会の委員は、次に掲げる者を市長が任命し、又は委嘱するものとし、これらの委員をもって委員会を組織する。

(1) 赤岡町江見町1区総代

(2) 赤岡町江見町6区1班総代

(3) 赤岡町江見町6区2班総代

(4) 赤岡町江見町7区1班総代(県営住宅)

(5) 赤岡町江見町7区2班総代(市営住宅)

(6) 赤岡町江見町8区1班総代(市営住宅)

(7) 赤岡町江見町8区2班総代(市営住宅)

(8) 赤岡町江見町8区3班総代(市営住宅)

(9) 香我美町岸本2区南代表

(10) 赤岡小学校PTA会長

(11) 赤岡小学校長

(12) 赤岡中学校PTA会長

(13) 赤岡中学校長

(14) 副市長

(15) 教育長

(16) 企画財政課長

(17) 防災対策課長

(18) 環境対策課長

(19) 商工観光課長

(20) 赤岡支所長

(21) その他市長が認める者

2 委員の任期は、その所属団体の在任期間とし、異動があったときは、後任者がこれを引き継ぐ。

3 委員会に委員長及び副委員長を各1人置き、委員長は副市長を充て、副委員長の選任は委員の互選とする。

4 委員長及び副委員長の任期は1年とし、再任を妨げない。

(運営)

第3条 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が代行する。

(会議)

第4条 委員会は、定例会及び臨時会とし、委員長がこれを招集する。

2 定例会は、年1回これを招集し、臨時会は必要に応じて招集する。

3 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。

(報酬及び費用弁償)

第5条 報酬及び費用弁償の額は、非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年香南市条例第39号)の定めるところによる。

(事務局)

第6条 委員会の事務局は、香南市商工観光課内に置き、その事務を処理する。

(経費)

第7条 委員会の経費は、香南市の予算をもって充てる。

(報告)

第8条 委員会は、委員会での決定事項、要望事項等につき必要と認めるときは、関係行政団体に対し、報告、意見の陳述その他必要な処置を求めることができる。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 第2条の規定により、委員が委嘱された後、最初に招集すべき委員会の会議は、第4条第1項の規定にかかわらず市長が招集する。

(平成26年1月29日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第56号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年1月24日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

「ボートピア土佐」運営安全対策委員会設置条例

平成19年3月27日 条例第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成19年3月27日 条例第18号
平成26年1月29日 条例第3号
令和元年12月23日 条例第56号
令和4年1月24日 条例第1号