○香南市赤岡町弁天座の設置及び管理に関する条例施行規則
平成19年5月31日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、香南市赤岡町弁天座の設置及び管理に関する条例(平成19年香南市条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、香南市赤岡町弁天座(以下「弁天座」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定による申請は、当該利用を開始する日の属する月の1年前の月の初日から当該利用を開始する日の30日前までの間に行わなければならない。ただし、指定管理者が特に認めたときは、この限りでない。
(利用許可書の交付等)
第3条 指定管理者は、前条第1項の規定による申請に対して、利用の許可をした場合において、申請者から求めのあったときは指定管理者が別に定める利用許可書を交付しなければならない。利用の許可をしないときは、その旨を当該申請をした者に文書で通知するものとする。
(利用の取消しの届出等)
第4条 利用の許可を受けた者が、当該利用施設の利用を取り消すときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。
2 条例第7条第1項の規定による利用の許可を受けた事項の変更の許可(以下「利用の変更の許可」という。)を受けようとする者は、指定管理者に対して、指定管理者が別に定める利用変更許可申請書を提出しなければならない。
(利用変更許可書の交付等)
第5条 指定管理者は、前条第2項の規定による申請に対して、利用の変更の許可をした場合において申請者から求めのあったときは、指定管理者が別に定める利用変更許可書を交付しなければならない。利用の変更の許可をしないときは、その旨を当該申請をした者に文書で通知するものとする。
(備付物品の利用料金の上限額)
第6条 備付物品の利用料金の上限額は、別表に定めるとおりとする。
(利用料金の減免)
第7条 条例第13条による利用料金の減額又は免除の額は、指定管理者が必要と認める額とする。
3 指定管理者は、前項の規定による申請があった場合において、利用料金の減免を承認するときは、指定管理者が別に定める利用料金減免承認通知書を、当該申請をした者に交付し承認しないときはその旨を通知するものとする。
(利用料金の還付の請求等)
第8条 条例第14条の規定による利用者の責めに帰さない理由は、災害その他の不可抗力により利用施設の利用ができなくなった場合又は市若しくは指定管理者の都合により利用の許可を取り消した場合とし、既納又は過納となる利用料金の額に相当する額とする。
2 前項の規定に基づき利用料金の還付を受けようとする者は、指定管理者に対して、指定管理者が別に定める利用料金還付請求書を提出しなければならない。
3 指定管理者は、前項の規定による請求があった場合において、利用料金の還付を決定したときは、指定管理者が別に定める利用料金還付決定通知書を当該請求をした者に交付し、還付をしないときはその旨を当該請求をした者に文書で通知するものとする。
(設備の制限)
第9条 施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、施設に特別の設備をし、又は施設の備付物品に変更を加えてはならない。ただし、指定管理者の許可を受けたときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、利用が終わったとき又は条例第8条第1項の規定に基づき利用の許可を取り消され、若しくは利用を中止されたときは、直ちに当該利用に係る施設、備付物品等を原状に回復し、施設の関係職員の点検を受けなければならない。ただし、指定管理者が特に認めたときは、この限りでない。
(整理人の配置)
第11条 利用者は、施設の内外の秩序を保つため、整理に必要な者を置き、かつ、その人員及び配置について当該利用の前に指定管理者に届け出なければならない。
(管理上の立入り)
第12条 利用者は、施設の関係職員が施設、備付物品等の管理その他職務上の必要により当該利用に係る施設に立ち入る場合は、これを拒むことができない。
(遵守事項)
第13条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 指定管理者の許可を受けないで火気を使用し、又は危険を起こすおそれのある行為をしないこと。
(2) 施設内では指定管理者が定める所以外では喫煙しないこと。
(3) 施設内で指定管理者の許可を受けないで飲食を行わないこと。
(4) 指定管理者の許可を受けないで飲食物その他の物品を販売し、又は陳列しないこと。
(5) 指定管理者の許可を受けないで広告物を掲示し、又は配付しないこと。
(6) 施設、備付物品等を汚損し、又は損壊するおそれのある行為をしないこと。
(7) 指定管理者の許可を受けないで備付物品等を施設の外に持ち出さないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(入館の制限)
第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めた者に対して、施設への入館を拒み、又は施設からの退去を命ずることができる。
(1) 善良な風俗を乱し、又は他の利用者に危害を加え、若しくは迷惑を及ぼすおそれのある者
(2) 正当な理由がなく鉄砲、刀剣等又は爆発物その他の危険物を所持している者
(3) 騒じょう又は示威にわたる行為をする者
(4) 前条の規定に違反した者
(5) 前各号に掲げる者のほか、指定管理者の指示に従わない者
(汚損等の届出)
第15条 利用者は、施設、備付物品等を汚損し、又は損壊したときは、直ちに指定管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月20日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月17日規則第46号)
この規則は、香南市赤岡町弁天座の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成25年香南市条例第65号)の施行の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第19号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月29日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月17日規則第40号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年8月20日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の香南市赤岡町弁天座の設置及び管理に関する条例施行規則別表の規定は、令和元年10月1日以後の利用に係る利用料金の上限額から適用し、同日前の利用に係る利用料金の上限額は、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
備付物品の利用料金
番号 | 設備名 | 単位 | 金額(円) | 備考 |
1 | 平台各種 | 1枚 | 220 | |
2 | 毛氈(小)1,000mm×4,000mm | 1枚 | 250 | |
3 | 毛氈(大)1,000mm×10,000mm | 1枚 | 520 | |
4 | 金屏風(半双) | 1隻 | 3,140 | |
5 | 高座用座布団 | 1枚 | 520 | |
6 | 高座用見台一式 | 1式 | 1,100 | |
7 | 演台 | 1台 | 200 | |
8 | 司会台 | 1台 | 200 | |
9 | めくり台 | 1台 | 300 | |
10 | 野点 | 1式 | 3,140 | |
11 | ホワイトボード | 1台 | 300 | |
12 | パンチカーペット | 1枚 | 3,140 | |
13 | 映写スクリーン | 1張 | 550 | |
14 | 松羽目 | 1式 | 1,100 | |
15 | パワーアンプ(AMCRON XLS1000) | 1式 | 1,040 | |
16 | パワーアンプ(CLASSIC PRO DCP1100) | 1式 | 880 | |
17 | スピーカー(K―array KRM33P) | 1台 | 1,100 | |
18 | スピーカー(JBL JRX112M) | 1台 | 1,040 | |
19 | プロジェクター(CASIO HJ―H1750) | 1台 | 2,500 | |
20 | 100インチスクリーン | 1張 | 520 | |
21 | レーザーポインター | 1個 | 520 | |
22 | 回り舞台 | 1基 | 2,200 | |
23 | 迫り | 1基 | 2,200 | |
24 | すっぽん | 1基 | 2,200 | |
25 | カラ井戸 | 1基 | 2,200 | |
26 | 1階用音響機器ワゴン(CD/Wカセット) | 1台 | 440 | |
27 | 2階用音響機器ワゴン(MD/CD/Wカセット) | 1台 | 550 | |
28 | MDデッキ(TEAC MD―5MKII) | 1台 | 300 | |
29 | CDデッキ(DENON DN―C635/CDA550) | 1台 | 300 | |
30 | 音響卓(Soundcraft SPIRI M12)ケーブル共 | 1式 | 1,080 | |
31 | 音響卓(Soundcraft SPIRI GB4)ケーブル共 | 1式 | 2,200 | |
32 | ダイナミックマイクロホン(SHURE SM58) | 1本 | 550 | |
33 | ダイナミックマイクロホン (SHURE BETA57A) | 1本 | 550 | |
34 | ダイナミックマイクロホン (TOA DM―1300US) | 1本 | 550 | |
35 | ワイヤレスシステム(簡易用 SHURE SM58) | 1式 | 550 | |
36 | ワイヤレスマイクロホン(SHURE SM58) | 1本 | 550 | |
37 | ワイヤレスマイクロホン(タイピン型) | 1本 | 550 | |
38 | ワイヤレスヘッドマイクロホン | 1本 | 550 | |
39 | ワイヤレスインターカム(JVC WD―D10TR) | 1台 | 230 | |
40 | コンデンサーマイクロホン(AKG C480B/61) | 1本 | 550 | |
41 | コンデンサーマイクロホン(AKG C214) | 1本 | 550 | |
42 | バウンダリーマイクロホン(AMCRON/PCC―160) | 1本 | 550 | |
43 | バウンダリーマイクロホン(PEAVEY/PSM3) | 1本 | 550 | |
44 | ムーブ付マイクロホンスタンド(大) | 1本 | 110 | |
45 | ムーブ付マイクロホンスタンド(小) | 1本 | 110 | |
46 | ムーブ付マイクロホンショートスタンド | 1本 | 110 | |
47 | ソースフォーライト(500w)26°・19° | 1列 | 550 | |
48 | 花道スポット | 1列 | 880 | |
49 | サスペンションライト | 1列 | 2,200 | |
50 | 凸レンズライト(500w) | 1台 | 220 | サスペンションライトより取り外して利用した場合のみ |
51 | フレネルレンズライト(500w) | 1台 | 220 | サスペンションライトより取り外して利用した場合のみ |
52 | パーライト(500W―N) | 1台 | 300 | |
53 | ES(500W) | 1台 | 300 | |
54 | ロアーホリゾントライト | 1列 | 940 | |
55 | アッパーホリゾントライト | 1列 | 940 | |
56 | フットライト | 1列 | 550 | |
57 | ECO―Ceraxスタンド式スポットライト(日照NHP―5658) | 1台 | 1,650 | |
58 | 第1ボーダーライト | 1列 | 550 | |
59 | 第2ボーダーライト | 1列 | 550 | |
60 | エフェクトマシーン | 1台 | 550 | |
61 | エフェクトマシーン用GOBO(雲/雪/雨/波/桜) | 1台 | 110 | |
62 | ソースフォー用GOBO/ガラスCOBO | 1台 | 110 | |
63 | 照明フロアスタンド | 1台 | 110 | |
64 | 照明用スタンド(Tバー) | 1台 | 200 | |
65 | ボーダーハンガー | 1台 | 110 | |
66 | 調光装置(オートスライダー12ch) | 1式 | 2,200 | |
67 | 調光装置(Smart Fade 2496)ケーブル共 | 1式 | 3,300 | |
68 | 水差し(お盆付き) | 1個 | 200 | |
69 | スポットライト(はさみ付き) | 1台 | 110 | |
70 | 卓上LEDライト(折りたたみ式) | 1台 | 110 | |
71 | 薄型液晶テレビ 40インチ(SONY KDL―40EX500) | 1台 | 520 | |
72 | 薄型液晶テレビ | 1台 | 300 | |
73 | ビデオ/DVDプレイヤー(Panasonic DMR―EH75V) | 1台 | 300 | |
74 | CDラジオカセットレコーダー(SONY CFD―E501) | 1台 | 220 | |
75 | 譜面台 | 1台 | 110 | |
76 | マス席平場変更作業料 | 1式 | 5,240 | |
77 | 雪マシン(液付き) | 1式 | 5,240 | |
78 | 座椅子 | 1台 | 110 | |
79 | モモタロウ旗用ステイ | 1点 | 110 | |
80 | 折りたたみ会議机(パネル付き) | 1台 | 110 | |
81 | 折りたたみ会議机 | 1台 | 110 |
備考
(1) 利用料金算定については、施設利用料金の算定方法と同じ。
(2) この表に掲げていないものについては、別に実費を徴収する。