○香南市空き地等の適正管理に関する条例
平成21年3月24日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、香南市環境基本条例(平成18年香南市条例第137号)の本旨を達成するため、雑草が繁茂し放置されていることにより火災や害虫等が発生するなど、市民の良好な生活環境に影響を及ぼす原因となっている空き地等の適正な管理及び環境保全を図ることに関し必要な事項を定め、もって市民の生活環境の向上に寄与することを目的とする。
(1) 空き地等 現に人が使用していない土地(人が使用していても相当の未使用部分を有し、人が使用していない土地と同様の状態にある土地を含む。)をいう。ただし、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号で定める農用地区域及び住居区域に隣接しない農用地を除く。
(2) 土地所有者等 空き地の所有者、占有者又は管理者をいう。
(3) 管理不良状態 次のいずれかに該当する状態をいう。
ア 雑草(枯草を含む。)が繁茂し、又はかん木等が密集している状態
イ 害虫の発生や廃棄物の投棄の場になるおそれがあると認められる状態
ウ その他市民の良好な生活環境を阻害し、又は阻害するおそれのある状態
(土地所有者等の責務)
第3条 土地所有者等は、当該空き地等が管理不良状態となり良好な市民環境を阻害することのないよう、常に適正な管理に努めなければならない。
(指導及び助言)
第4条 市長は、空き地等が管理不良状態にあると認めるときは、当該土地所有者等に対し、当該空き地等の雑草の除去等の必要な措置を講じるよう指導及び助言をすることができる。
(勧告)
第5条 市長は、土地所有者等が前条の規定による指導に従わないときは、土地所有者等に対し、期限を定めて、当該空き地等の雑草の除去等の必要な措置を講じるよう勧告することができる。
(措置命令等)
第6条 市長は、土地所有者等が前条の規定による勧告に従わず、当該空き地等が著しく管理不良状態にあると認めるときは、土地所有者等に対し、期限を定めて、当該空き地等の雑草の除去等の必要な措置を講じるよう命じることができる。
2 市長は、前項の規定により、必要な措置を命じた場合において、当該措置を命じられた者がその措置を履行しないとき、又は履行しても十分でないときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところに従い、自ら土地所有者等の行うべき行為をし、又は第三者にこれを行わせ、当該費用を当該土地所有者等から徴収することができる。
(立入調査等)
第7条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員を空き地等に立ち入らせ調査をさせ、又は関係人に対し、必要な指示若しくは指導を行わせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、当該身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(関係機関等との協議)
第8条 市長は、この条例の適切な運用を図るため、関係機関等と協議するよう努めるものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。