○香南市天然色市場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年6月25日

規則第30号

香南市物産直販所・共同加工施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年香南市規則第126号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、香南市天然色市場の設置及び管理に関する条例(平成19年香南市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 条例第7条第1項の規定により市場の利用の許可を受けようとする者は、条例第4条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に対して、指定管理者が別に定める申請書を提出しなければならない。

2 指定管理者は、市場の利用を許可したときは指定管理者が別に定める許可書を申請者に交付し、利用を許可しないときはその旨を申請者に通知するものとする。

(利用許可の変更)

第3条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可書の内容と異なる利用をしようとするときは、指定管理者が別に定める申請書を提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により変更を許可し、又は許可しない場合に準用する。

(利用許可の取消)

第4条 利用者は、利用の許可の取消しをしようとするときは、指定管理者が別に定める申請書に許可書を添えて指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、利用の許可の取消しを承認したときは、指定管理者が別に定める通知書により申請者に通知するものとする。

(利用料金の減免)

第5条 条例第12条の規定による利用料金の減額又は免除の額は、指定管理者が必要と認める額とする。

(利用料金の還付)

第6条 条例第13条ただし書の規定により利用料金の還付を受けることができる場合は、災害その他の不可抗力により市場の利用ができなくなったとき又は市若しくは指定管理者の都合により利用の許可を取り消されたときとし、還付される額は、既納又は過納の利用料金の額に相当する額とする。

2 前項の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、指定管理者が別に定める請求書を提出しなければならない。

3 指定管理者は、利用料金の還付を決定したときは、指定管理者が別に定める通知書を当該請求をした者に交付し、還付しないときは、その旨を当該請求をした者に文書で通知するものとする。

(原状回復の義務)

第7条 利用者は、利用が終わったとき又は条例第8条第1項の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、速やかに原状に回復し、指定管理者の点検を受けなければならない。ただし、指定管理者が特に認めたときは、この限りでない。

(遵守事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用の許可を受けた目的以外に利用しないこと。

(2) 指定管理者の許可を受けないで火気を使用し、又は危険を生ずるおそれのある行為をしないこと。

(3) 指定管理者の許可を受けないで飲食物その他の物品を販売し、又は陳列しないこと。

(4) 指定管理者が定める場所以外では喫煙しないこと。

(5) 市場の利用客の妨げになる行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市場の管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の香南市物産直販所・共同加工施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年香南市規則第126号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月18日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月17日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日規則第23号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

香南市天然色市場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年6月25日 規則第30号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成21年6月25日 規則第30号
平成26年3月18日 規則第8号
平成27年9月17日 規則第40号
令和4年3月25日 規則第10号
令和6年3月27日 規則第23号