○香南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則
平成23年12月20日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、香南市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成23年香南市条例第30号。以下「条例」という。)に規定する任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期を定めた採用の公正の確保)
第2条 任命権者は、条例第2条の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。
(一般任期付職員の給料月額の決定等の特例)
第3条 条例第2条の規定に基づき任期を定めて採用された香南市一般職の任期付職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験又は従事する業務等に照らして正規の試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年香南市規則第35号。以下「初任給規則」という。)別表第6に定める行政職給料表初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の試験又は職種欄の試験の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。
(3条任期付職員及び短時間勤務職員となった者の級及び号給)
第4条 条例第3条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「3条任期付職員」という。)及び短時間勤務職員の職務の級及び号給は、香南市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年香南市条例第45号)別表第1の職務の級の2級の範囲内において準用することとする。
2 前項に定めるもののほか、3条任期付職員及び短時間勤務職員の職務の級及び号給は、その者の職務の内容その他特別の事情により、特に必要があると認めるときは、他の職員の職務の内容との均衡を考慮して、任命権者が別に定める。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。