○香南市庁舎危機管理要綱

平成18年7月26日

告示第83号

(目的)

第1条 この告示は、不測の事態に備えた連絡通報体制及び香南市庁舎管理規則(平成18年香南市規則第5号。以下「規則」という。)第10条及び第11条の規定による庁舎及びその敷地(以下「庁舎」という。)における行為の制限に対応する指針を定めることにより、庁舎の秩序の維持及び庁舎における暴力行為等の防止を図ることを目的とする。

(危機と想定される事態)

第2条 庁舎の秩序の維持を図る上で危機と想定される事態は、次の各号に掲げる事態とする。

(1) 庁舎での爆破

(2) 庁舎での放火

(3) 庁舎への危険物の散布

(4) 庁舎の占拠等

(5) 庁舎で規則に定める禁止行為等があった場合(不退去を含む。)

(6) その他前各号により生じる二次被害

(危機発生時の対応)

第3条 庁舎の爆破、放火、危険物散布及び占拠の予告があった場合は、次の各号により対応するものとする。

(1) 庁舎管理責任者は、速やかに警察、消防本部等の関係機関への通報を行い支援を要請するとともに、庁内一斉放送等で来庁者及び職員を避難させるものとする。

(2) 庁舎管理責任者は、不審物が発見された場合において、当該不審物を動かしたり触れたりしないよう職員等に徹底し、付近の立入を禁止し、警察又は消防本部へ引き渡すものとする。

2 庁舎が爆破、放火、危険物散布及び占拠をされた場合は、次の各号により対応するものとする。

(1) 庁舎管理責任者は、速やかに関係機関への通報を行い支援を要請するとともに、庁内一斉放送等で来庁者及び職員を避難させるものとする。

(2) 庁舎管理責任者は、危険区域への立入規制を行うものとする。

(3) 庁舎管理責任者は、直ちに正確な状況把握に努め、危機発生状況等を取りまとめるものとする。

(4) 被害者が出た場合、直ちに救護するとともに、救急車の出動を要請するものとする。

3 庁舎において規則に定める禁止行為等があった場合(不退去を含む。)は、次の各号により対応するものとする。

(1) 庁舎管理責任者は、次に掲げる行為について、規則等に基づき、庁舎への立入を制止し、又は退去命令等の措置を講ずるものとする。

 職員等への面接の強要(規則第10条)

 許可を受けない拡声器の使用行為(規則第11条)

 集団による争議行為及び抗議行動(規則第12条)

 及びのほか、規則に違反する行為又は規則で庁舎からの退去若しくは物件の撤去を命ずることができると規定されている行為など、庁舎管理上これを看過できないと認められる場合(規則第10条第11条及び第14条)

(2) 前号の行為に伴う、立入制止、退去命令等に従わなかった場合、庁舎管理責任者は速やかに警察に通報し、支援を要請するものとする。

(3) 庁舎管理責任者は、被害者が出た場合において、直ちに当該被害者を救護するとともに、救急車の出動を要請するものとする。

(連絡通報体制等)

第4条 庁舎管理責任者は、職員等から緊急事態発生の第一報が入ったときは、正確な状況把握に努め、速やかに関係機関に通報し、支援要請を行い、必要に応じ所管課長を通じて三役及び関係各課等に速やかに報告するものとする。所管課長等に対する報告は、新たな情報が入り次第随時行うものとする。

2 庁舎管理責任者は、あらかじめ支援を要請する関係機関との情報連絡体制を構築し、緊急事態に備えるものとする。

(報告)

第5条 庁舎管理責任者は、緊急事態の発生状況について、必要に応じて別に定める事件等発生報告書により所管課長に報告するものとする。

(情報の提供等)

第6条 本庁にあっては、庁舎管理責任者は、必要に応じ緊急事態に関する情報を報道機関等に公表するものとし、出先機関にあっては、当該機関の庁舎管理責任者又は所管課において、必要に応じ報道機関等に公表するものとする。

2 庁舎管理責任者は、情報の提供を行うに当たっては、その内容、時期及び方法について関係機関と相互に連絡を取り合うものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

香南市庁舎危機管理要綱

平成18年7月26日 告示第83号

(平成18年7月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年7月26日 告示第83号