○香南市文書事務規程

平成18年3月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 香南市における文書事務の処理については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(文書事務の原則)

第2条 文書事務は、適正かつ速やかに行うとともに、その処理の経過を明らかにするよう努めるものとする。

(総務課長の職務)

第3条 総務課長は、本庁及び出先機関の文書事務が適正かつ円滑に行われるよう指導調整するとともに、本庁に関する文書の受領、配付及び発送を行うものとする。

(文書取扱主任)

第4条 本庁の課及び出先機関に文書取扱主任を置き、本庁にあっては課長、出先機関にあってはその長をもって充てる。

2 文書取扱主任は、次に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 本庁にあっては、総務課から配付された文書の収受及び担当者への伝達に関すること。出先機関にあっては、到着した文書の収受及び担当者への伝達に関すること。

(2) 文書の整理保管に関すること。

(3) 起案文の調整に関すること。

(4) 文書事務の合理化に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、文書の取扱いに関すること。

(収受した文書)

第5条 文書取扱主任は、到着した文書を収受するとともに、直ちに開封し、収受印を押し、収受番号を付さなければならない。ただし、市長が別に定める軽易な文書については、収受印の押印及び収受番号の記載を省略することができる。

(送料未払等の取扱)

第6条 郵便料金の未払又は不足の郵便物は、総務課長が必要と認めるものに限り、その未払又は不足の料金を支払って収受することができる。

(郵便切手等の受払い)

第7条 発送、返送用文書等に使用する郵便切手、料額印面の付いた郵便葉書等については、香南市物品会計規則(令和5年香南市規則第27号)第12条第3項の規定により出納を記録しなければならない。

(主管課への配付)

第8条 2以上の課に関連する文書は、総務課長が最も関連が深いと認める課に配付する。

(課内の配付)

第9条 文書取扱主任は、配付を受けた文書を担当者へ配付するものとする。

(当直員が受領した文書)

第10条 当直員が受領した文書等は、当該日直又は宿直の任務が終了したときに総務課長に引き継ぐものとする。

(起案)

第11条 文書による事案の決定は、回議書(別記様式)によって起案し、回議に付し、決裁を得ることによって行う。

(公印等の押印)

第12条 文書を施行しようとするときは、公印を押印するものとする。ただし、次に掲げる文書は、公印の押印を省略することができる。

(1) 市の機関相互間の文書で軽易なもの

(2) 国又は他の地方公共団体に対する文書で、当該国又は他の地方公共団体が公印の押印を不要としているもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、文書取扱主任が公印の押印を省略することが適当と認める軽易なもの

2 前項ただし書の規定により公印の押印を省略したときは、当該文書の発信者名の後又は下に「(公印省略)」と表示するものとする。

3 重要な文書には、必要に応じて契印を押印するものとする。

(完結文書の処理)

第13条 文書の処理が完結したときは、香南市文書管理保存規程(平成18年香南市訓令第7号)の定めるところにより整理するものとする。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年1月4日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年11月26日訓令第47号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年12月11日訓令第49号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年11月21日訓令第37号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年1月30日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の様式第3号は、平成26年2月1日以降に行う起案等から適用し、同日前に行われた起案等については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日訓令第8号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日訓令第15号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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香南市文書事務規程

平成18年3月1日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)