○香南市非木造住宅耐震診断費補助金交付要綱

平成23年10月31日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この告示は、次期南海地震に備え、非木造住宅の安全性の向上を図り、市民が安心して住むことのできるまちづくりを推進するとともに、安全な居住環境に対する市民意識の向上を図るため、非木造住宅の耐震診断を行う者に対する補助金の交付について、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 既存非木造住宅 昭和56年5月31日以前に建築された鉄骨造、鉄筋コンクリート造及びこれらの構造と木造との混構造の住宅(戸建て、長屋及び共同住宅であって、併用住宅を含み、持ち家又は貸家の別を問わない。)をいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 国、地方公共団体その他公の機関が所有するもの

 販売を目的とするもの

(2) 非木造住宅耐震診断 既存非木造住宅の地震に対する安全性を1級建築士又は2級建築士が評価することをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、現に居住の用に供している香南市内の既存非木造住宅の所有者又は香南市空き家改修費等補助事業と併用する場合に既存非木造住宅の所有者から住宅を借り受ける者であって、市税及び県税を滞納していない者とする。ただし、当該所有者と親子関係にある者等、市長が特に必要と認めた者については、この限りでない。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が建築士事務所等に依頼して行う香南市内の既存非木造住宅の耐震診断で、次に揚げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 1級建築士又は2級建築士により実施するもの。

(2) 構造耐力上独立した1棟を単位として、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に基づく基本指針に定められた既存鉄骨造建築物の耐震診断指針、既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準、既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準の第2次診断法若しくは第3次診断法又は既存プレキャスト鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断指針で行う構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価を行うもの

(補助対象経費及び補助金額)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が行う補助対象事業に要する経費の全部又は一部とする。

2 補助金の額は、1戸につき30,000円とし、前項に掲げる補助対象経費を越えない金額とする。

3 前項の規定により算定された1戸当たりの補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(事業の認定)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、当該交付を受けようとする事業の着手前に、当該事業について、事業の認定を受けなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項の認定を受けようとする補助対象者は、耐震診断の着手予定日までに香南市非木造住宅耐震診断費補助事業認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 耐震診断に係る見積書

(2) 市税の滞納のない証明書及び県税完納証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、これを認定したときは、香南市非木造住宅耐震診断費補助事業認定通知書(様式第2号)を、これを認定しないときは、香南市非木造住宅耐震診断費補助事業認定却下通知書(様式第3号)により当該申請をした補助対象者に通知するものとする。

(補助事業の変更承認等)

第7条 前条第3項の認定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、当該認定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ香南市非木造住宅耐震診断費補助事業変更等承認申請書(様式第4号)に必要な書類を添えて市長に申請し、その承認を得なければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、これを速やかに審査し、変更又は中止の適否を決定し、香南市非木造住宅耐震診断費補助事業変更等承認通知書(様式第5号)により当該申請をした補助事業者に通知するものとする。

(結果報告)

第8条 耐震診断を行った1級建築士又は2級建築士は、診断の結果について直接補助事業者に説明を行い、耐震診断結果報告書受領書を当該補助事業者から受け取るものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに香南市非木造住宅耐震診断費補助事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 非木造住宅耐震診断結果報告書

(2) 耐震診断にかかる契約書の写し

(3) 耐震診断にかかる代金領収書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付予定額の算定)

第10条 市長は、前条の規定による報告があったときは、速やかにその内容を審査し、補助事業の成果が当該補助事業の認定の内容に適合すると認めたときは、補助金の交付予定額を算定し、香南市非木造住宅耐震診断費補助金交付予定額通知書(様式第7号)によって補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第11条 補助金の交付を受けようとする補助事業者(以下「交付申請者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市非木造住宅耐震診断費補助金交付申請書(様式第8号)によって、市長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、第6条第3項の補助事業認定通知書を受理した日の翌日から起算して1年以内にしなければならない。

(補助金の交付決定)

第12条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の適否を決定し、適当と認めたときは、香南市非木造住宅耐震診断費補助金交付決定通知書(様式第9号)によって、交付申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査により補助金の交付が適当でないと認めたときは、香南市非木造住宅耐震診断費補助金交付却下通知書(様式第10号)によって、交付申請者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定に際し、必要な条件を付することができる。

(交付申請の取下げ)

第13条 交付申請者は、当該交付の内容又はこれに付された条件に不服があり、交付申請を取り下げようとするときは、当該交付の決定の通知を受けた日から2週間以内に、香南市非木造住宅耐震診断費補助金交付申請取下届出書(様式第11号)によって市長に届け出るものとする。

2 前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。

(補助金の交付請求及び交付)

第14条 交付申請者は、第12条の規定による通知を受けたときは、香南市非木造住宅耐震診断費補助金交付請求書(様式第12号)によって市長に補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第15条 市長は、交付申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段によって補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。

(3) 不適当と認められる方法によって補助事業を実施したとき。

(4) 補助事業を中止又は廃止したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この告示に基づく命令に違反したとき。

2 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、香南市非木造住宅耐震診断費補助金交付決定取消通知書(様式第13号)によって、交付申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第16条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。

(調査等)

第17条 市長は、補助事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、交付申請者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査をすることができる。

(整備保管)

第18条 交付申請者は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を整備するとともに、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年11月1日から施行する。

(平成25年3月22日告示第17号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第74号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日告示第11号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の香南市後援等名義使用承認に関する事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の香南市市章使用承認に関する事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の香南市住民基本台帳実態調査事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の香南市非木造住宅耐震診断費補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の香南市ブロック塀等耐震対策事業費補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の香南市広告入り物品の寄附に関する要綱、第8条の規定による改正前の香南市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予の実施に関する取扱要綱、第9条の規定による改正前の香南市軽自動車税の課税取消しに関する要綱、第10条の規定による改正前の香南市有料広告の掲載に関する要綱、第11条の規定による改正前の香南市長杯事業の実施に関する事務取扱要綱、第12条の規定による改正前の香南市一時預かり事業実施要綱、第13条の規定による改正前の香南市子育て短期支援事業実施要綱、第14条の規定による改正前の香南市軽度生活援助事業実施要綱、第15条の規定による改正前の香南市高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱、第16条の規定による改正前の香南市緊急通報体制整備事業実施要綱、第17条の規定による改正前の香南市成年後見制度利用支援事業助成金交付要綱、第18条の規定による改正前の香南市地域活動支援センター事業実施に関する要綱、第19条の規定による改正前の香南市日常生活用具給付等事業実施要綱、第20条の規定による改正前の香南市社会参加のための外出支援サービス事業実施要綱、第21条の規定による改正前の香南市障害者自動車運転免許取得・自動車改造助成事業実施要綱、第22条の規定による改正前の香南市医療機関送迎サービス事業実施要綱、第23条の規定による改正前の香南市難聴児補聴器購入費補助金交付要綱、第24条の規定による改正前の香南市重度障害児者短期入所利用促進事業費補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の香南市重度障害児者ヘルパー利用支援事業費補助金交付要綱、第26条の規定による改正前の香南市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第27条の規定による改正前の香南市国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱、第28条の規定による改正前の香南市介護用品の支給事業実施要綱、第29条の規定による改正前の香南市障害者控除対象者認定事務の処理に関する要綱、第30条の規定による改正前の香南市介護予防事業実施要綱、第31条の規定による改正前の香南市介護保険短期入所サービス特例利用に関する事務取扱要領、第32条の規定による改正前の香南市食育キャラクター使用に関する取扱要綱、第33条の規定による改正前の香南工業団地企業立地促進事業費補助金交付要綱、第34条の規定による改正前の香南市新商品生産による新事業分野開拓者認定事業実施要綱、第36条の規定による改正前の香南市緊急融資保証料補給金交付要綱、第36条の規定による改正前の香南市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱、第37条の規定による改正前の香南市浄化槽設置整備事業(市単独)補助金交付要綱、第38条の規定による改正前の香南市下水道用マンホールふたに係る製造工場の指定要綱、第39条の規定による改正前の香南市患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱及び第40条の規定による改正前の香南市火災調査規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年10月26日告示第86号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年10月15日告示第105号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和元年6月21日告示第12号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年6月2日告示第91号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市非木造住宅耐震診断費補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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香南市非木造住宅耐震診断費補助金交付要綱

平成23年10月31日 告示第57号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成23年10月31日 告示第57号
平成25年3月22日 告示第17号
平成26年4月1日 告示第74号
平成28年3月24日 告示第11号
平成29年10月26日 告示第86号
平成30年10月15日 告示第105号
令和元年6月21日 告示第12号
令和2年6月2日 告示第91号
令和4年3月25日 告示第17号