○香南市住宅耐震改修工事費等補助金交付要綱
平成19年10月1日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市における既存住宅の耐震改修の促進を図ることにより、地震発生時の倒壊等による被害を軽減するため、住宅耐震診断を行った既存建築物の耐震改修設計及び耐震改修工事に要する費用に対する補助金の交付に関し、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 既存住宅 昭和56年5月31日以前に建築された住宅をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 国、地方公共団体その他公の機関が所有するもの
イ 販売を目的とするもの
(2) 既存木造住宅 既存住宅のうち、木造の住宅(在来軸組構法又は伝統構法の戸建て、長屋、併用住宅又は共同住宅で貸家を含む。)をいう。
(3) 既存非木造住宅 既存住宅のうち、鉄骨造、鉄筋コンクリート造及びこれらの構造と木造との混構造の住宅(戸建て、長屋、併用住宅又は共同住宅で貸家を含む。)をいう。
(4) 高知県木造住宅耐震診断士(以下「耐震診断士」という。) 高知県木造住宅耐震診断士登録制度要綱(平成19年4月17日制定)に基づき実施された講習会の課程を修了し、高知県に登録した者をいう。
(5) 登録設計事務所 高知県木造住宅耐震化促進事業者登録制度要綱(平成19年4月17日制定)に基づき登録された建築士事務所をいう。
(6) 登録工務店 高知県木造住宅耐震化促進事業者登録制度要綱に基づき登録された工務店をいう。
(7) 木造住宅耐震診断 改訂版高知県木造住宅耐震診断マニュアル(平成22年3月発行)に基づき耐震診断士が実施する耐震診断をいう。
(8) 高知県住宅・建築物耐震改修支援機関 高知県住宅・建築物耐震改修支援機関登録制度要綱(平成29年4月1日制定)に基づき県に登録された既存の住宅及び建築物の耐震診断、耐震改修設計及び耐震改修工事に係る技術的な支援を行うことを目的とする一般社団法人、公益社団法人その他営利を目的としない法人をいう。
(9) 非木造住宅耐震診断 既存非木造住宅の地震に対する安全性を1級建築士又は2級建築士が評価する耐震診断をいう。
(10) 耐震改修設計 地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強工事の設計図書(計画書、積算見積書を含む。)の作成(既存木造住宅については登録設計事務所に所属する耐震診断士が、既存非木造住宅については1級建築士又は2級建築士が行ったものに限る。)をいう。
(11) 耐震改修工事 地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強工事を含む改修工事(既存木造住宅については登録工務店が行ったものに限る。)をいう。
(補助対象者及び補助申請制限)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 現に居住の用に供している香南市内の既存住宅の所有者(当該所有者と親子関係にある者等市長が特に必要と認める者を含む。)又は香南市空き家改修費等補助事業と併用する場合に既存住宅の所有者から住宅を借り受ける者であること。
(2) 市税(国民健康保険税を含む。)及び県税を滞納していない者であること。
(事業の認定)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、当該交付を受けようとする事業の着手前に、当該事業について、事業の認定を受けなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 耐震改修設計
ア 耐震診断報告書(写し)
イ 耐震改修設計見積内訳書
ウ 当該建築物の所有者と占有者が異なる場合は、耐震改修設計を行うことについての占有者の同意書(様式第3号)
エ 市税納税証明書(滞納のないことの証明)及び県税完納証明書
オ その他市長が必要と認める書類
(2) 耐震改修工事
ア 耐震改修工事後の想定耐震診断報告書(耐震診断士の記名及び押印のあるもの)写し
イ 位置図、配置図、平面図等(改修内容の記載されたもの)
ウ 耐震改修工事費見積内訳書
エ 当該建築物の所有者と占有者が異なる場合は、耐震改修工事を行うことについての占有者の同意書
オ その他市長が必要と認める書類
(1) 耐震改修設計
ア 耐震改修工事後の想定耐震診断報告書(耐震診断士の記名及び押印のあるもの)
イ 耐震改修設計図書
ウ 耐震改修工事費見積内訳書
エ 耐震改修設計契約書(写し)
オ 耐震改修設計代金領収書(写し)又は請求書(写し)
カ その他市長が必要と認める書類
(2) 耐震改修工事
ア 耐震改修工事後の耐震診断報告書(耐震診断士の記名及び押印のあるもの)
イ 耐震改修工事竣工図(改修内容の記載されたもの)
ウ 耐震改修工事写真(耐震改修工事内容が確認できるもの)
エ 耐震改修工事請負契約書(写し)
オ 耐震改修工事代金領収書(写し)又は請求書(写し)
カ その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付申請)
第10条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、耐震改修(設計・工事)費補助金交付申請書(様式第12号)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、補助金の交付の決定に際し、必要な条件を付することができる。
(交付申請の取下げ)
第12条 補助事業者は、その内容又はこれに付された条件に不服があり、交付の申請を取り下げようとするときは、当該交付決定の通知を受けた日から2週間以内に、その旨を耐震改修(設計・工事)費補助金交付申請取下届出書(様式第16号)により市長に届け出るものとする。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
3 市長は、第1項の規定による請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。
(3) 補助事業の実施方法が不適当と認められるとき。
(4) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この告示に基づく命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(適用除外)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する既存住宅の耐震改修設計又は耐震改修工事に係る補助金を交付しない。
(1) 国、地方公共団体その他の公共団体が所有している既存住宅の耐震改修設計又は耐震改修工事
(2) 過去にこの告示に規定する補助金の交付の対象となった既存住宅の耐震改修設計又は耐震改修工事
(3) 他の補助金制度による補助金その他これに準ずるものの交付の対象となる既存住宅の耐震改修設計又は耐震改修工事
(調査等)
第17条 市長は、補助事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、補助事業者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査をすることができる。
(整備保管)
第18条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を整備するとともに、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 「木造住宅の耐震精密診断と補強方法」(建設省住宅局監修)に基づき作成された「高知県木造住宅耐震診断報告書」(高知県作成エクセルソフト)(以下「旧基準診断ソフト」という。)を利用して作成した改修計画は、平成19年9月30日までに高知県木造住宅耐震改修マニュアル(平成17年10月発行)に基づく高知県木造住宅耐震補強設計評価委員会(以下「評価委員会」という。)の評価を受け、総合評点1.0以上となることを確認した場合に限り、別表第1の補助要件の規定に適合するものと見なす。
3 旧基準診断ソフトを利用して作成された改修計画により行われた改修工事は、平成20年3月31日までに耐震改修工事後の耐震性の確認を評価委員会の評価を受け、総合評点1.0以上となることを確認した場合に限り、別表第1の補助要件の規定に該当するものと見なす。
附則(平成20年6月16日告示第46号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月25日告示第8号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月7日告示第2号)
この告示は、平成23年1月7日から施行する。
附則(平成23年10月31日告示第57号)
この告示は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日告示第20号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月30日告示第97号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月13日告示第5号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月8日告示第5号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成29年3月22日告示第18号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月26日告示第85号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年3月29日告示第23号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年6月15日告示第75号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の香南市住宅耐震改修工事費等補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年3月26日告示第25号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月21日告示第13号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第58号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月2日告示第90号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市住宅耐震改修工事費等補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第39号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条、第5条関係)
補助事業名 | 木造住宅耐震改修設計費補助事業 | 木造住宅耐震改修工事費補助事業 | ||
補助対象経費 | 既存木造住宅の所有者等が登録設計事務所に依頼して行った耐震改修設計に要した経費(高知県住宅・建築物耐震改修支援機関の審査又は同等の審査を受ける経費を含む。) | 既存木造住宅の所有者等が登録工務店に依頼して行った耐震改修工事に要した経費(高知県住宅・建築物耐震改修支援機関の検査又は同等の検査を受ける経費を含む。) | ||
耐震補強に明らかに寄与しない工事で費用を分離すべきものは、当該工事を分離して算定し補助対象経費から除外する。 | ||||
補助要件 | 次に掲げる事項の全てに該当するもの | |||
1 耐震診断士が設計するもの | 1 住宅の所有者等が選任した耐震診断士が耐震改修工事の現場確認等を実施するもの | |||
2 耐震診断士が木造住宅耐震診断事業の結果、上部構造評点のうち最小の値(以下「評点」という。)が1.0未満と診断された住宅に係るもの又は耐震診断士が精密診断法により診断した結果評点が1.0未満と診断された住宅に係るもの | ||||
3 耐震診断士が認定ソフトの精密診断法により診断し、改修後の評点が1.0以上となるもの又は県が別に認めたもの | 3 次のいずれかに該当するもの ア 標準型 認定ソフトの精密診断法により診断し、改修後の評点が1.0以上となるもの イ 1階改修型 認定ソフトの精密診断法により診断し、改修後の1階部分の上部構造評点が1.0以上となるもの ウ 特殊型 ア又はイと同等以上の耐震性があると県が認めたもの | |||
4 当該設計により改修工事を行うもの。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 | ||||
対象となる既存木造住宅に、明らかな法令違反がないこと。ただし、耐震改修工事に伴い、法令違反を是正する場合を除く。 | ||||
補助額(上限) | 305,000円/戸 | ア 標準型 1,650,000円/戸 イ 1階改修型 1,271,000円/戸 ウ 特殊型 ア 標準型と同等以上と認めた場合 1,650,000円/戸 イ 1階改修型と同等以上と認めた場合 1,271,000円/戸 | ||
補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。 |
別表第2(第4条、第5条関係)
補助事業名 | 非木造住宅耐震改修設計費補助事業 | 非木造住宅耐震改修工事費補助事業 | ||
補助対象経費 | 既存非木造住宅の所有者等が建築士事務所等に依頼して行った耐震改修設計に要した経費(高知県住宅・建築物耐震改修支援機関の審査又は同等の審査を受ける経費を含む。) | 既存非木造住宅の所有者等が建設業者に依頼して行った耐震改修工事に要した経費(高知県住宅・建築物耐震改修支援機関の検査又は同等の検査を受ける経費を含む。) | ||
耐震補強に明らかに寄与しない工事で費用を分離すべきものは、当該工事を分離して算定し補助対象経費から除外する | ||||
補助要件 | 次に掲げる事項の全てに該当するもの | |||
1 1級建築士又は2級建築士が設計するもの | 1 1級建築士又は2級建築士が耐震改修工事の現場確認等を実施するもの | |||
2 非木造住宅耐震診断費補助事業、1級建築士又は2級建築士による診断の結果「倒壊し、又は崩壊する危険性がある」とされた住宅に係るもの | 2 非木造住宅耐震診断費補助事業、1級建築士又は2級建築士による診断の結果「倒壊し、又は崩壊する危険性がある」とされた住宅に係るもの | |||
3 耐震改修計画について1級建築士又は2級建築士により「安全性」が確認されたもの | 3 耐震改修工事について1級建築士又は2級建築士により「安全性」が確認されたもの | |||
4 当該設計により改修工事を行うもの。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 | ||||
対象となる既存住宅に、明らかな法令違反がないこと。ただし、耐震改修工事に伴い、法令違反を是正する場合を除く。 | ||||
補助額(上限) | 305,000円/戸 | 1,650,000円/戸 | ||
補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。 |