○香南市国民保護協議会運営要綱

平成18年10月17日

告示第104号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市国民保護協議会条例(平成18年香南市条例第220号。以下「条例」という。)に基づき、香南市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長の職務代理)

第2条 条例第3条に規定する会長があらかじめ指名する委員は、次に掲げる者とする。

(1) 副市長

(2) 総務課長

(3) 消防長

2 前項に掲げる者が会長の職務を代理する順位は、同項各号の順序による。

(会議の公開)

第3条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、原則として公開する。ただし、会長が必要と認める場合は、会議を公開しないことができる。

2 前項ただし書の規定により、会議を公開しないこととしたときは、当該会議に報告し、その承認を求めなければならない。

(会議の招集等)

第4条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、やむを得ない理由により会議に出席できないときは、会議の開会までにその旨を会長に連絡するものとする。

2 委員は、必要があると認めるときは、会長に対して会議の招集を求めることができる。

(委員の代理等)

第5条 委員は、その属する機関の職員のうちから代理人を選任し、その者を会議に出席させることができる。

2 委員は、会議を欠席しようとするときは、会議に付議される事項について、書面により意見を提出することができる。ただし、前項に規定する代理人を会議に出席させる場合を除く。

(議事録)

第6条 会議を開いたときは、会議録を調整させるものとする。

2 前項の会議録には、議長が会議においてその都度定める署名委員2人が署名するものとする。

3 第1項の会議録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開催の日時及び場所

(2) 出席委員の氏名

(3) 会議の過程の概要

(4) 議案別の議事の概要

(専決処分)

第7条 会長は、協議会が処理すべき事項のうち、次の各号に掲げるものについて専決処分することができる。

(1) 関係指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長等並びに指定公共機関及び指定地方公共機関並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の陳述その他必要な協力を求めること。

(2) その他軽微な事項

(異動等の報告)

第8条 委員(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第4項第4号から第6号までに掲げる委員)の属する機関の代表者は、委員の異動等により後任の委員の委嘱が必要な場合は、後任の候補者を選任し、その役職、氏名、異動日等を会長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、防災対策課において処理する。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日告示第22号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

香南市国民保護協議会運営要綱

平成18年10月17日 告示第104号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 国民保護
沿革情報
平成18年10月17日 告示第104号
平成19年3月27日 告示第22号