○香南市防犯灯設置事業費補助金交付要綱
平成23年4月1日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この告示は、夜間における歩行者の安全の確保及び犯罪を防止するため、香南市の町内会、自治会及び協議会等(以下「町内会等」という。)が防犯灯を設置及び維持管理することに対し、市が予算の範囲内で補助金を交付することについて、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(設置等の基準)
第2条 防犯灯の設置等の基準は、次のとおりとする。
(1) 設置の申請者は、町内会等の代表者とする。
(2) 補助金の交付対象となる防犯灯は、道路照明灯、公園灯及び装飾街路灯以外で、町内会等が設置及び維持管理するものとする。
(3) 設置場所は、一般的に公道とみなされ、市民が通行する道路を照明する場所とする。
(4) 灯具は、電力柱又は電信柱(以下「既設柱」という。)への共架とする。ただし、共架できる電柱がない等の理由によりやむを得ない場合は、鋼管柱等による設置とする。
(5) 設置間隔は、防犯灯に類する照明器具からおおむね50メートル以上とする。ただし、防犯上や道路形状等の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
(6) 設置する灯具の規格については、蛍光灯20W相当の明るさのLED灯とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。
(7) 設置において町内会等は、設置場所の所有者、周辺住民の許可及び既設柱の所有者等の許可を得て設置することとする。ただし、既設柱への設置が困難な場合は、この限りでない。
(補助対象経費等)
第3条 補助金の補助対象経費、補助率及び補助限度額は、次のとおりとする。
補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 | 備考 |
灯具の新設に要する経費 | 10/10以内 | 電力柱 40,000円 電信柱 45,000円 鋼管柱の新設工事を含む場合 80,000円 | |
老朽化による灯具の取替えに要する経費 | 1/2以内 | 老朽化によりLED灯具からLED灯具に取り替える場合 20,000円 | |
10/10以内 | 老朽化により蛍光灯からLED灯具に取り替える場合 35,000円 | ||
災害被害による灯具の取替えに要する経費 | 10/10以内 | 災害により灯具を取り替える場合 35,000円 | |
老朽化した既設柱を鋼管柱に更新する際に要する経費 | 10/10以内 | 木柱から鋼管柱に更新する場合 40,000円 | |
1/2以内 | 既設鋼管柱から新たな鋼管柱に更新する場合 20,000円 | ||
既設灯具の移設に要する経費 | 1/2以内 | 既設灯具(鋼管柱を含む。)を移設する場合 20,000円 | 周辺の環境に変化があった場合に限る。 |
その他市長が必要と認める経費 | 10/10以内 | 事業内容により補助率を決定する。 |
(交付の申請)
第4条 町内会等の代表者(以下「申請者」という。)は、補助金の交付の申請をしようとする場合は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 香南市防犯灯設置事業費補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 施工業者の見積書
(3) 防犯灯の所在を示す位置図
(4) 補助金を支払う振込み先口座の写し
(5) 施工前の写真
(6) その他市長が必要と認めるもの
(1) 申請場所位置図
(2) 変更前後の写真
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業完了後、速やかに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 香南市防犯灯設置事業費補助金実績報告書(様式第4号)
(2) 領収書の写し
(3) 施工後の写真
(4) 電気事業者への電力申請又は電気通信事業者への添架申請をした場合は、添架承諾書の写し
(5) その他市長が必要と認めるもの
2 前項第2号については、施工業者への支払が完了していない場合は、請求明細書の写しに代えることができる。この場合において、補助事業者は、支払完了後速やかに領収書の写しを提出するものとする。
(補助金の交付)
第8条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとする場合は、請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(撤去に要する負担)
第9条 灯具又は鋼管柱を設置後撤去する必要が生じた場合には、撤去に要する費用は、補助事業者の負担とする。
(維持管理)
第10条 補助事業者は、補助金の交付を受けて設置した防犯灯の維持管理行うものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成25年3月14日告示第11号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月3日告示第2号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第12号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月31日告示第3号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年1月27日告示第5号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年7月5日告示第89号)
この告示は、公表の日から施行する。