○香南市市民主役のまちづくり支援事業費補助金交付要綱

平成18年6月30日

告示第78号

(趣旨)

第1条 香南市は、市民自らがまちづくりの課題について協議し、自らの手でより良いまちづくりを進めていこうとする活動を支援することにより、市民の自主活動への参画意識を育て、市民と行政が協働し、市民が主役のまちづくりを推進するため予算の範囲内において、香南市市民主役のまちづくり支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象経費及び補助金)

第2条 補助金の交付の対象となるもの(以下「補助事業者」という。)は、主体的な活動者のうち香南市に住所を有するものを3人以上(補助事業者が児童及び学生で構成する団体(担当の教職員が当該団体の代表を務めるものに限る。)である場合には、1人以上)含む各種団体又は市民グループで、次の各号のいずれかの活動を行うものとする。

(1) 地域全体の活性化を目指すもの及び有志のアイデアの実現を目指すチャレンジ等のまちづくりの推進に効果的な活動

(2) 地域の環境、景観の改善又は公共的な場所を改善する活動

(3) 地域の防災に寄与する活動

(4) その他市長が認めた活動

2 補助金の額は、補助事業者1団体につき20万円を上限とし、補助対象経費に10分の8以内(補助事業者が児童及び学生で構成する団体(担当の教職員が当該団体の代表を務めるものに限る。)である場合には、10分の10以内)の補助率を乗じて得た額とする。

(補助対象事業の期間)

第3条 補助対象事業は、単年度を基準とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(交付の申請)

第4条 補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは、規則第6条の規定による補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、あらかじめ市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助条件)

第5条 補助事業者は、当該補助事業により取得した財産については、補助事業完了後においても適切な管理を行うとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(交付の決定)

第6条 市長は、第4条の申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、規則第9条の規定による補助金交付決定通知書により補助金の交付の決定をするものとする。

(補助金の交付)

第7条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとする場合は、規則第17条第2項に規定する請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、必要と認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了した日又は規則第8条第1項第3号の規定による補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して30日以内に、規則第14条の規定による補助事業実績報告書に収支決算書その他関係書類を添えて市長に報告しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項については、市長が別に定める。

この告示は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年7月12日告示第80号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年10月1日告示第68号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日告示第42号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成22年3月19日告示第12号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年7月28日告示第61号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年5月18日告示第70号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年4月5日告示第49号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年3月28日告示第38号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

香南市市民主役のまちづくり支援事業費補助金交付要綱

平成18年6月30日 告示第78号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 まちづくり
沿革情報
平成18年6月30日 告示第78号
平成18年7月12日 告示第80号
平成19年10月1日 告示第68号
平成21年4月1日 告示第42号
平成22年3月19日 告示第12号
平成28年7月28日 告示第61号
令和3年5月18日 告示第70号
令和4年4月5日 告示第49号
令和5年3月28日 告示第38号