○香南市職員等からの公益通報に関する要綱

平成19年1月24日

告示第5号

(目的)

第1条 この告示は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の施行に伴い、職員等からの法令違反行為等に関する通報を適切に処理するため、通報処理に関する基本的事項を定めることにより、公益通報をする職員等の保護を図るとともに、法令遵守(コンプライアンス)を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員等 次に掲げる者をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員、同条第3項第3号に規定する非常勤職員、同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の3第4項の規定による臨時的任用職員

 市から事務事業を受託し、又は請け負った事業者の役員及びその業務に従事している者

 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)の役員及びその管理する公の施設の管理業務に従事している者

(2) 公益通報 職員等が知り得た市政運営上の違法又は不当な行為に関して行われる不正の是正又は防止のための通報をいう。

(3) 通報者 公益通報を行う職員等をいう。

(通報者の責務)

第3条 通報者は、公益通報をする際には、事実を証する確実な資料に基づき、誠実に行うよう努めるものとする。

2 通報者は、他人に損害を加える目的その他の不正な目的で公益通報をしてはならない。

(公益通報に関する窓口)

第4条 通報者からの公益通報を受け付ける窓口を総務課に置く。

2 公益通報に関連する相談については、総務課で受け付けるものとする。

(公益通報の処理)

第5条 総務課は、公益通報を受け付ける場合には、通報者の秘密保持に配慮しつつ、通報者の氏名、連絡先及び公益通報の内容となる事実を把握し、公益通報整理票(様式第1号)を作成するものとする。

2 総務課は、通報者に対して、公益通報をしたことに対する不利益な取扱いがないこと及び通報者の秘密が保持されることを十分説明するものとする。

3 市長は、通報者に対して、公益通報を受理したときは受理した旨を、受理しないときは受理しない旨及びその理由を公益通報受理(不受理)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

4 匿名による公益通報は受理しないものとする。通報内容が虚偽であることが明らかな場合や著しく不分明な場合、通報対象事実でないことが通報時において明らかな場合も同様とする。

5 公益通報の受理から処理の終了までの標準処理期間は2週間以内とし、期間内に処理が終了するよう努めるものとする。

(調査の実施)

第6条 市長は、公益通報を受理した場合は、調査の必要性を十分検討し、適正な業務の遂行に支障がある場合を除き、調査を行う場合はその旨と着手の時期を、調査を行わない場合はその旨と理由を、通報者に対して公益通報調査通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 市長は、調査の実施に当たっては、通報者の秘密を守るため、通報者が特定されないよう十分に配慮の上、必要かつ相当と認められる方法で行わなければならない。

3 市長は、調査結果を公益通報調査結果報告書(様式第4号)により速やかに取りまとめ、通報者に対して通知するものとする。この場合において、利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等に十分配慮しなければならない。

(調査に基づく措置の実施等)

第7条 市長は、調査の結果、法令違反等が明らかになったときは、速やかに是正措置及び再発防止策等(以下「是正措置等」という。)を講じなければならない。

2 市長は、是正措置等を講じたときは、通報者に対してその内容を是正措置等報告書(様式第5号)により通知するものとする。この場合において、利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等に十分配慮するものとする。

(是正措置等の実効性の評価)

第8条 市長は、通報処理の終了後、是正措置等が十分に機能していることを適切な時期に確認し、必要があると認めるときは、新たな是正措置その他の改善を行うものとする。

(通報者等の保護)

第9条 市長は、通報者又は相談窓口に相談した者(以下「相談者」という。)に対して、公益通報又は相談をしたことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。

2 市長は、通報者又は相談者に対し、公益通報又は相談をしたことを理由として不利益な取扱いを行った者に対しては、懲戒処分その他の適切な措置をとることとする。正当な理由がなく、公益通報又は相談に関する秘密を漏らした者についても同様とする。

(通報者等へのフォロー)

第10条 市長は、通報者又は相談者に対して、公益通報又は相談をしたことを理由とした不利益な取扱いや職場内での嫌がらせ等が行われていないかを適宜確認するなど、通報者等の保護に係る十分なフォローアップを行わなければならない。

(救済制度等の適用)

第11条 公益通報又は相談をした職員等は、公益通報又は相談したことを理由とした不利益な取扱いについては、総務課長に対して相談し、その内容等に応じて必要な措置を求めることができる。

2 公益通報又は相談をした職員等は、不利益な取扱いの内容等に応じて、高知県人事委員会に対する不利益処分についての審査請求(地方公務員法第49条の2第1項に規定する審査請求をいう。)をすることができる。

(秘密保持の徹底等)

第12条 通報処理に従事する職員は、公益通報に関する秘密を漏らしてはならない。

2 通報処理に従事する職員は、自らが関係する通報事案の処理に関係してはならない。

(協力義務)

第13条 公益通報に関して調査の対象となった所属の職員は、正当な理由がある場合を除き、公益通報に関する調査には、誠実に協力しなければならない。

2 職員等は、この告示に定める公益通報について、他の行政機関その他公の機関から調査等の協力を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、必要な協力を行わなければならない。

(通報関連資料の管理)

第14条 各通報事案の処理に係る記録及び関係資料については、通報者の秘密保持に配慮し、適切な方法で管理するものとする。

(公益通報の概要の公表)

第15条 市長は、公益通報の件数とその概要、公益通報に基づき是正措置等が行われた件数とその概要については、香南市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成18年香南市条例第27号)の規定に基づき、公表する。この場合において、公表に当たっては、通報者の秘密保持に特に配慮するものとする。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日告示第21号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月11日告示第16号)

この告示は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成30年4月29日のいずれか早い日から施行する。

(平成28年3月24日告示第11号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(令和3年12月9日告示第132号)

この告示は、公表の日から施行する。

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香南市職員等からの公益通報に関する要綱

平成19年1月24日 告示第5号

(令和3年12月9日施行)