○香南市職員の勤務時間等に関する規程
平成18年3月1日
訓令第16号
(目的)
第1条 この訓令は、香南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年香南市条例第34号)第4条、第5条第1項及び第7条の規定に基づき、職員(臨時及び非常勤職員を除く。以下同じ。)の勤務時間の割振り及び休憩時間について定めることを目的とする。
(勤務時間及び休憩時間)
第2条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、正午から午後1時までは、休憩時間とする。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間等)
第3条 特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りは、別表のとおりとする。
(特例)
第4条 所属長は、職務の特殊性により前2条の規定により難いと認めるときは、市長の承認を得て別に定めることができる。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日訓令第17号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日訓令第20号)
この訓令は、公表の日から施行し、改正後の香南市職員の勤務時間等に関する規程の規定は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年5月28日訓令第39号)
この訓令は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成23年6月1日訓令第9号)
この訓令は、平成23年6月1日から施行する。
附則(令和元年6月18日訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月16日訓令第9号)
この訓令は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 職務 | 週休日及び勤務時間 |
1 | 児童館及び児童館事業に携わる職員 | 週休日 日曜日及び市長の指定する日 勤務時間 次の各時刻の間において7時間45分とする。 |
第1勤務者 | 午前8時30分から午後5時15分まで | |
第2勤務者 | 午前9時15分から午後6時まで | |
第3勤務者 | 午前9時30分から午後6時15分まで |