○香南市生活バス路線運行維持費補助金交付要綱

平成20年6月3日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この告示は、住民生活に不可欠な生活バス路線の運行維持のため、過疎現象等による輸送人員の減少等によりその全部又は一部の遂行が困難となっている路線バス事業(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業をいう。以下同じ。)に対し、香南市生活バス路線運行維持費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語の意義は、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年7月22日付国総支第4号、国自旅第11号。以下「国要綱」という。)別表10、別表11及び次の各号で使用する用語の例によるものとする。

(1) 国要綱第2条第1号の協議会とは、高知県地域交通協議会(以下「地域協議会」という。)をいう。

(2) 生活交通路線とは、地域協議会において地域住民の生活に必要な旅客自動車輸送の確保のために、維持及び確保が必要であると認められ、都道府県知事が指定したものであって、国要綱別表10の基準を満たすものをいう。

(補助対象事業者)

第3条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、住民生活に不可欠な路線バス事業を営む乗合バス事業者で、市内に次条に規定するバス路線を有するものとする。

(補助対象路線)

第4条 補助金の交付の対象となる路線は、地域協議会において維持することが決定されたバス路線で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 国要綱に規定する生活交通路線であって、補助対象期間(国要綱第5条に規定する期間をいう。以下同じ。)内に当該生活交通路線の運行によって得た経常収益の額が補助対象経常費用に達していないもの

(2) 前号に該当しないバス路線で、補助対象期間内に路線の運行によって得た経常収益の額が補助対象経常費用に達していないもの

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる路線の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1号に規定する生活交通路線

 他の運行系統との競合区間の合計が50パーセント以上の生活交通路線であって、当該競合区間の輸送量が1日あたり150人を超えるもの 次の算式により算定した金額

当該生活交通路線の補助対象経常費用と経常収益との差額×(競合区間に係るキロ程/当該生活交通路線の総キロ程)

 平均乗車密度が5人未満の生活交通路線 当該生活交通路線の運行系統の輸送量を5人で除した数値(小数点以下切捨て)を実際の運行回数から差し引いた運行回数分に相当する額

 経常収益が経常費用(乗合バス事業者のキロ当たり経常費用を使用して算定したもの)の20分の11に満たない生活交通路線 当該生活交通路線の経常費用の20分の11と経常収益との差額

(2) 前条第2号に規定する路線 当該路線の補助対象経常費用と経常収益との差額

(補助金額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の額を限度とし、予算の範囲内において市長が必要と認める額とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金を受けようとする会計年度の12月20日までに、香南市生活バス路線運行維持費補助金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 補助対象事業者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第4条第1号に規定する路線のみに係るものについては、この限りでない。

(1) 旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)第2条第2項に規定する営業報告書

(2) 運行系統別輸送実績及び平均乗車密度算定表(様式第1号の2)

(交付決定)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、香南市生活バス路線運行維持費補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第2号)により当該申請をした補助対象事業者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。

(交付申請の取下げ)

第9条 前条の交付決定を受けた補助対象事業者(以下「補助事業者」という。)は、その内容又はこれに付された条件に不服があり、交付申請を取り下げようとするときは、当該交付決定の通知を受けた日から2週間以内に、その旨を補助金交付申請取下届出書(様式第3号)により市長に届け出るものとする。

2 前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。

(補助金の交付請求及び交付)

第10条 補助事業者は、第8条の通知を受けたときは、香南市生活バス路線運行維持費補助金請求書(様式第4号)により市長に補助金の請求をするものとする。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示又は補助金の交付決定の際に付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

(帳簿等の整備保管)

第12条 補助事業者は、第8条の規定により補助金の交付決定を受けた事業の経理について、他の事業の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、当該会計帳簿及び収支に関する証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成20年3月1日から適用する。

(平成23年11月1日告示第64号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成25年3月22日告示第17号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

香南市生活バス路線運行維持費補助金交付要綱

平成20年6月3日 告示第40号

(令和4年4月1日施行)