○香南市公用車等利用に関する要綱

平成18年5月15日

訓令第71号

(目的)

第1条 この訓令は、香南市(以下「市」という。)の職員が公務で使用する公用車等の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(公用車等の範囲)

第2条 市の職員が使用する公用車等は、次のとおりとする。

(1) 市が管理及び保管する公用車(市営香我美町バス事業及び市営夜須町バス事業で使用するバスは除く。)

(2) 職員の自家用車であって公務に使用する旨の届出を行った私有車

(私有車の公務使用の要件)

第3条 職員から私有車(自家用乗用車)の公務使用の申し出があった場合は、次の要件をすべて満たす場合に所属長が使用を認める。

(1) 公務の能率的執行上、機動力の使用が客観的に認められること。

(2) 公用車が使用できないこと又は地理的条件、使用の方法等から公用車の使用が客観的に困難と認められること。

(3) 県内出張で、通常の運転時間が1日4時間を超えないと認められる出張であること。

(4) 自賠責保険及び任意保険に加入している車両であって、対人保険金額は無制限、対物保険金額は1千万円以上であること。

(5) 運転技術に習熟し、1年以上の運転経験を有する者であること。

2 前項第5号の規定によらず、消防職員が消防職員初任教育に参加する場合は、消防長が使用を認める。

(公務使用の手続き)

第4条 職員が私有車を公務に使用するときは、出張等の私有車使用登録申請書(別記様式。以下「申請書」という。)により、あらかじめ使用する私有車を届け出るものとし、届出の内容に変更が生じたときも同様とする。

2 決裁を受けた申請書は、所属長が保管する。

3 私有車の公務使用の届出は、市が定める出張命令書の様式により行う。

4 県外出張に私有車を使用する場合には、市長の決裁を受けなければならない。

5 市長又は所属長は、私有車の公務使用の承認を行うときは、常に職員の健康状態等に留意し、酒気帯び運転、過労運転その他法令に違反することのないように注意を払わなければならない。

6 職員は、私有車を公務使用に使用するときは、仕業点検の実施、交通法規の遵守等、安全運転の確保に努めなければならない。

(旅費等の支給)

第5条 私有車を公務に使用した場合は、私有車を所有する職員には通常の旅費を支給し、同乗者には車賃を除く旅費を支給する。

2 前項の規定により私有車を使用したときの車賃は、路程1キロメートル当たり30円とする。ただし、別に定める路程表がある場合はその距離を基準とする。

3 路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

4 公務の遂行上必要となる駐車場代、有料道路通行料、渡船料等は、実費額を支給する。ただし、私有車の使用に伴い消費する燃料費等の経費については、支給しない。

(事故報告)

第6条 出張命令の日程に従った通常の経路上において事故が発生した場合は、所轄警察署に届け出て所定の現場処理を行うとともに、すみやかに香南市職員服務規程(平成19年香南市訓令第11号)第17条第1項に規定する交通事故等報告書を提出しなければならない。ただし、用務終了後に公務と関係なく、通常の時間を経過した後の事故の場合は、この限りでない。

(損害賠償)

第7条 出張命令の日程に従った通常の経路上における事故によって、第三者に対して損害を与えた場合の損害賠償については、市がこれを負担する。ただし、用務終了後に公務と関係なく、通常の時間を経過した後の事故の場合は、この限りでない。

2 自賠責保険の適用となる事故については、職員の運転する車両の自賠責保険及び任意保険で第三者に賠償する。この場合において、自賠責保険及び任意保険の限度額を超える額については、市が第三者に賠償する。

3 職員の故意又は重大な過失による事故の場合は、市は負担した賠償の範囲内において職員に求償する。

(公務災害の認定)

第8条 旅行命令の日程に従った通常の経路上における事故による職員の受傷については、用務終了後公務と関係なく通常の時間を経過した後の事故の場合を除き、職員の申請に基づき、公務上と認める旨の意見を付する。

(事故の損害等の補償)

第9条 公用車等の使用中に起きた事故の損害等の補償は、次のとおりとする。

(1) 市の公用車の損害については、損害保険が適用されるものを除き、市が補償する。

(2) 私有車の損害については、市及び職員(第2条第2号の私有車を使用する職員をいう。以下同じ。)の負担とし、物的損害については、職員の故意又は重大な過失による事故でない場合は下記の割合で市が負担する。

職員の過失割合

相手の過失割合

市の負担割合

職員の負担割合

0%

100%

0%

0%

10%

90%

9%

1%

20%

80%

16%

4%

30%

70%

21%

9%

40%

60%

24%

16%

50%

50%

25%

25%

60%

40%

24%

36%

70%

30%

21%

49%

80%

20%

16%

64%

90%

10%

9%

81%

100%

0%

0%

100%

(備考:市の負担割合=職員の過失割合×相手の過失割合)

(3) 職員の人身にかかる傷害等については、高知県市町村総合事務組合の取扱い方法による。

(4) 相手方に与えた人身又は物件等の損害については、市及び職員の負担とし、負担額、負担の方法等については、別に定める。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第20号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年4月10日訓令第19号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の香南市公用車等利用に関する要綱は、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年3月25日訓令第9号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年6月2日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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香南市公用車等利用に関する要綱

平成18年5月15日 訓令第71号

(令和4年4月1日施行)