○香南市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予の実施に関する取扱要綱
平成23年3月15日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条第1項及び香南市国民健康保険規則(平成18年香南市規則第91号。以下「規則」という。)の規定に基づき、一部負担金(高額療養費に該当する場合にあっては、自己負担限度額。以下同じ。)の減額、免除及び徴収猶予(以下「減免等」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。
(2) 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に基づき申請のあった日の属する年度において本市に適用される基準のうち、申請月に係る生活扶助、教育扶助及び住宅扶助の基準額の合計額とする。
(減免等の要件)
第3条 一部負担金の減免等の適用については、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
(1) 一部負担金の支払義務を負う被保険者が、規則第28条第1項各号のいずれかに該当し、かつ、資産等及び能力の活用を図ったにもかかわらず、一時的に著しく生活が困難となった場合
(2) 入院療養を受ける被保険者がいる世帯
2 規則第28条第1項第2号及び第3号における「収入が著しく減少したとき」とは、その年の収入が当該年の前年の収入に比べ20パーセント以上減少した場合とする。ただし、特別な事由がある場合は、この限りでない。
(減免等の認定基準)
第4条 一部負担金の減免等の決定に係る認定の基準は、次に定めるところによるものとする。
(1) 免除 当該世帯の実収入月額が基準生活費の130パーセント以下であり、かつ、預貯金が基準生活費の3月以下のものとする。
(2) 徴収猶予 前号に該当しない場合で市長が必要と認めるときは、一部負担金の徴収を猶予するものとする。ただし、当該の徴収を猶予した一部負担金の回収が確実に見込める場合に限る。
(減免の割合等)
第5条 一部負担金の減額の率(以下「一部負担金減額率」という。)は、次の算式により算定する。
一部負担減額率(%)=((A―(B―C))/A)×100
算式の符号
A 一部負担金所要見込額
B 実収入月額
C 基準生活費
(1) 一部負担金減額率が20パーセント以下のとき 2割
(2) 一部負担金減額率が20パーセントを超え40パーセント以下のとき 4割
(3) 一部負担金減額率が40パーセントを超え60パーセント以下のとき 6割
(4) 一部負担金減額率が60パーセントを超え80パーセント以下のとき 8割
(5) 一部負担金減額率が80パーセントを超えるとき 10割
(一部負担金の減免等の期間)
第6条 一部負担金の減免等は、原則として減免等の申請月から行うものとする。ただし、申請しなかったことについてやむを得ない理由があると市長が認める場合は、市長は、当該申請月の1月前を限度として減免することができる。
2 一部負担金の減免の期間は、1月を単位とし、3月を限度とする。この場合において、1月に満たない月があるときは、1月とみなす。
3 一部負担金の徴収猶予の期間は、1月を単位とし、6月を限度とする。ただし、急患等として保険医療機関等を受診した被保険者に係る一部負担金の徴収猶予の期間については、資力の活用が可能となるまでの期間として12月を限度とする。
(申請)
第7条 一部負担金の減免等の措置を受けようとする者は、あらかじめ規則第29条に規定する申請書に必要事項を記載し、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 世帯状況申請書(様式第1号)
(2) 同意書(様式第2号)
(3) 収入申告書(様式第3号)
(4) 給与証明書(様式第4号)
(5) 医師の意見書(様式第5号)
(6) 預貯金・資産等の状況(様式第6号)
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(審査)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を調査し、当該申請の内容が事実と相違ないかどうか確認するものとする。この場合において、必要があると認めるときは、当該申請に係る世帯主又はその他の官公署等に対し文書その他資料の提出を求め、又は市の職員に質問をさせることができる。
2 前項の場合において、世帯主が非協力的又は消極的であり、事実を確認することができないときは、申請を不承認とすることができる。
2 市長は、この告示による一部負担金の減免等の事務を行う医療機関(以下「療養取扱機関」という。)に、前項の一部負担金の減免等を決定した者を通知する。
3 証明書は、1月ごとに作成し、発行するものとする。ただし、減免等の開始の日から当該月の末日までの期間が短いときは、翌月分の証明書を同時に交付することができる。
4 第1項の規定により証明書の交付を受けた者は、療養取扱機関において療養の給付を受けようとするときは、被保険者証に証明書を添えて当該療養取扱機関に提出しなければならない。
(返還)
第10条 市長は、一部負担金の減免等の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該減免等の決定を取り消し、減免した一部負担金に相当する額を返還させるものとする。
(1) 資力の回復その他の事情により一部負担金の減免等を受けることが不適当であると認められるとき。
(2) 偽りその他不正の方法により一部負担金の減免等を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、関係法令等及びこの告示に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により一部負担金の減免等を取り消したときは、当該減免等を取り消した者に通知するとともに、療養取扱機関に一部負担金の減免等を取り消した旨を通知するものとする。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、一部負担金の減免等に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月18日告示第86号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第29号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第113号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年3月24日告示第11号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の香南市後援等名義使用承認に関する事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の香南市市章使用承認に関する事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の香南市住民基本台帳実態調査事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の香南市非木造住宅耐震診断費補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の香南市ブロック塀等耐震対策事業費補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の香南市広告入り物品の寄附に関する要綱、第8条の規定による改正前の香南市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予の実施に関する取扱要綱、第9条の規定による改正前の香南市軽自動車税の課税取消しに関する要綱、第10条の規定による改正前の香南市有料広告の掲載に関する要綱、第11条の規定による改正前の香南市長杯事業の実施に関する事務取扱要綱、第12条の規定による改正前の香南市一時預かり事業実施要綱、第13条の規定による改正前の香南市子育て短期支援事業実施要綱、第14条の規定による改正前の香南市軽度生活援助事業実施要綱、第15条の規定による改正前の香南市高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱、第16条の規定による改正前の香南市緊急通報体制整備事業実施要綱、第17条の規定による改正前の香南市成年後見制度利用支援事業助成金交付要綱、第18条の規定による改正前の香南市地域活動支援センター事業実施に関する要綱、第19条の規定による改正前の香南市日常生活用具給付等事業実施要綱、第20条の規定による改正前の香南市社会参加のための外出支援サービス事業実施要綱、第21条の規定による改正前の香南市障害者自動車運転免許取得・自動車改造助成事業実施要綱、第22条の規定による改正前の香南市医療機関送迎サービス事業実施要綱、第23条の規定による改正前の香南市難聴児補聴器購入費補助金交付要綱、第24条の規定による改正前の香南市重度障害児者短期入所利用促進事業費補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の香南市重度障害児者ヘルパー利用支援事業費補助金交付要綱、第26条の規定による改正前の香南市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第27条の規定による改正前の香南市国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱、第28条の規定による改正前の香南市介護用品の支給事業実施要綱、第29条の規定による改正前の香南市障害者控除対象者認定事務の処理に関する要綱、第30条の規定による改正前の香南市介護予防事業実施要綱、第31条の規定による改正前の香南市介護保険短期入所サービス特例利用に関する事務取扱要領、第32条の規定による改正前の香南市食育キャラクター使用に関する取扱要綱、第33条の規定による改正前の香南工業団地企業立地促進事業費補助金交付要綱、第34条の規定による改正前の香南市新商品生産による新事業分野開拓者認定事業実施要綱、第36条の規定による改正前の香南市緊急融資保証料補給金交付要綱、第36条の規定による改正前の香南市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱、第37条の規定による改正前の香南市浄化槽設置整備事業(市単独)補助金交付要綱、第38条の規定による改正前の香南市下水道用マンホールふたに係る製造工場の指定要綱、第39条の規定による改正前の香南市患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱及び第40条の規定による改正前の香南市火災調査規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月30日告示第65号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年7月30日告示第115号)
この告示は、公表の日から施行する。