○香南市教育委員会事務決裁規程
平成18年3月1日
教育委員会訓令第4号
(目的)
第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、教育長の権限に属する事務の決裁手続きに関する事項を規定し、各職位の明確な責任のもとに、事務の合理的かつ能率的な執行を図ることを目的とする。
(1) 課長 学校教育課長、こども課長、生涯学習課長をいう。
(2) 職位 職員に与えられた組織上の地位又はその地位にある者をいう。
(3) 決定 自己の権限に属する事務の処理について、意思決定をすることをいう。
(4) 決定責任者 自己の権限に属する事務の処理について、意思決定をする者をいう。
(5) 専決 この訓令により定められた範囲内で自己の責任において、常に教育長に代わって決裁を行うことをいう。
(6) 専決者 専決することができる職位にある者をいう。
(7) 合議 決裁を受けなければならない事項について、決定責任者が総合的に判断して的確な決裁をすることができるように関係職位と協議し、調整することをいう。
(8) 代決 決定責任者が不在のとき、この訓令により定められた者が、あらかじめ認められた範囲内で、一時当該決定責任者に代わって決裁を行うことをいう。
(9) 代決者 代決することができる職位にある者をいう。
(10) 不在 決定責任者が、出張、休暇その他の理由により、決裁することができない状態にあることをいう。
(決裁)
第3条 決裁は、起案者から順次、直属上位の職位の検討及び意思決定を経て受けるものとする。
2 専決者の専決できる事項(以下「専決事項」という。)は、別表に掲げるとおりとする。ただし、専決事項に属する事項であっても、重要若しくは異例に属するもの又は規定の解釈上疑義があるものについては、上司の決裁を受けなければならない。
(合議)
第4条 起案者は、決裁を受けなければならない事項のうち、関係職位と協議調整する必要があるものについては、主管課長の検討を経、又は決裁を受けた後、関係職位に合議しなければならない。
(事前協議)
第5条 前条の規定により合議を要する事項のうち、通常の合議では、関係職員との協議調整が十分行われ難いと判断されるものについては、起案前に協議し、意見の調整をしなければならない。
決定責任者の区分 | 代決者 | 代決者が不在の場合の措置 | |
第1次 | 第2次 | ||
教育長 | 教育次長 | 主管課長 | |
教育次長 | 主管課長 | 課長補佐 | 教育長がその事務を決裁する。 |
課長 | 課長補佐 | 係長 | 教育次長がその事務を決裁する。 |
(代決の制限)
第7条 前条の規定は、重要な事項、異例若しくは疑義のある事項、急を要しない事項又は新規の事項については、適用しない。
(代決後の措置)
第8条 代決者は、第6条の規定により代決した場合においては、当該事項の内容を決定責任者に報告し、必要があると認めるときは、関係文書の後閲を受けなければならない。
(その他)
第9条 前各条に定めるもののほか、事務の執行に当たっては、香南市事務決裁規程(平成18年香南市訓令第5号)の例によるものとする。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年8月15日教委訓令第13号)
この規程は公布の日から施行し、平成18年3月1日から適用する。
附則(平成20年2月6日教委訓令第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月5日教委訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日教委訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月2日教委訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年3月5日教委訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月4日教委訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和6年2月7日教委訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の香南市教育委員会事務決裁規程の規定は、令和6年1月1日から適用する。
別表(第3条関係)
専決者 | 専決事項 |
教育長 | (1) 臨時職員の雇用に関すること。 (2) 1件の金額が100万円以上200万円未満の物品の売却及び処分に関すること。 (3) 1件の金額が100万円以上1,000万円未満の補助金の交付の決定及び補助金の額の確定(法人及び団体に対するものを除く。)に関すること。 |
教育次長 | (1) 課長の服務に関すること。 (2) 所属職員(課長を除く。)の課への配置に関すること。 (3) 課長の県内出張(宿泊を要する場合を除く。)の命令 (4) 課長の休暇の承認及び管理職員特別勤務命令 (5) 告示及び公告に関すること。 (6) やや重要な通知、報告、照会、回答、申請、進達、届出等に関すること。 (7) 1件の金額が50万円以上100万円未満の物品の売却及び処分に関すること。 (8) 1件の金額が50万円以上100万円未満の補助金の交付の決定及び補助金の額の確定(法人及び団体に対するものを除く。)に関すること。 |
課長(共通専決事項) | (1) 所属職員の服務に関すること。 (2) 所属職員の事務分担に関すること。 (3) 所属職員の県内出張(宿泊を要する場合を除く。)の命令 (4) 所属職員の休暇の承認 (5) 所属職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令 (6) 軽易な通知、報告、照会、回答、申請、進達、届出等に関すること。 (7) 公簿に基づく証明に関すること。 (8) 公簿の閲覧に関すること。 (9) 落札決定通知に関すること。 (10) 1件の金額が50万円未満の物品の売却及び処分に関すること。 (11) 1件の金額が50万円未満の補助金の交付の決定及び補助金の額の確定(法人及び団体に対するものを除く。)に関すること。 |
学校教育課長 | (1) 就学義務猶予及び就学義務免除に関すること。 (2) 児童及び生徒の校外行事届の受理並びに修学旅行の承認に関すること。 (3) 学校における休業日の変更の承認に関すること。 (4) 学校保健及び学校給食の指導 (5) 衛生医療品及び給食用物資の需要に関すること。 (6) 校長の旅行命令に関すること。 (7) 児童・生徒に対する映画・演劇・音楽等の推薦に関すること。 (8) 指導主事の行う指導助言に関すること。 (9) 教育研究団体との連絡に関すること。 (10) 学齢児童生徒の就学、転入、転出その他就学及び出席の督促に関すること。 (11) 児童・生徒の感染症その他による出席の停止及び解除に関すること。 (12) 学校施設整備に関すること。 (13) 小中学校の教育課程、学習指導その他教育に関する専門的事項の指導に関すること。 (14) 学校施設の開放に係る利用許可に関すること。 (15) 給食センターの施設整備に関すること。 |
こども課長 | (1) 特定教育・保育施設の施設整備に関すること。 (2) 特定教育・保育施設の入所に関すること。 (3) 特定教育・保育施設の管外引率に関すること。 (4) 特定教育・保育施設の教育課程、幼児指導その他幼児教育に関する専門的事項の指導に関すること。 (5) 特定教育・保育施設の園内研修の支援に関すること。 (6) 特定教育・保育施設職員の旅行命令に関すること。 (7) 放課後児童クラブの施設整備に関すること。 (8) 放課後児童クラブ及び放課後子ども教室の入会に関すること。 |
生涯学習課長 | (1) 生涯学習全般の定例的行事の企画、運営、指導及び連絡調整に関すること。 (2) 各種団体との連絡に関すること。 (3) 各種団体への講師斡旋に関すること。 (4) 所管の施設及び諸設備の利用に関すること。 (5) 文化財資料の利用許可に関すること。 (6) スポーツ全般の定例的行事の企画、運営、指導及び連絡調整に関すること。 (7) スポーツ団体との連絡に関すること。 (8) 青少年全般の定例的行事の企画、運営、指導及び連絡調整に関すること。 (9) 青少年補導に関すること。 |
公民館長 | (1) 所管施設の利用許可に関すること。 |
学校長 | (1) 校具、教具その他設備の管理に関すること。 (2) 児童・生徒の出席停止に関すること。 (3) 就学時の健康診断の実施並びにその結果に基づく治療の勧告及び保健上必要な助言に関すること。 (4) 学校の臨時休業に関すること。 |