○香南市就学援助費支給要綱
平成18年3月1日
教育委員会告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的な理由によって就学困難な児童生徒又は入学予定者の保護者に対し、就学援助費を支給することにより、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(支給対象者)
第2条 就学援助費の支給対象となる者は、香南市に住所を有し香南市立学校設置条例(平成18年香南市条例第81号)に規定する学校又は香南市立以外の国立若しくは公立の小学校、中学校及び義務教育学校に在学する児童生徒又は入学予定者(次年度に香南市立学校に入学する予定の者であって、香南市に住所を有するものをいう。以下同じ。)の保護者又は香南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)第9条の規定により香南市外に住所を有する児童生徒の香南市立学校における就学を承諾した場合における当該児童生徒の保護者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 要保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)
ア 当該年度において、生活保護法の規定に基づく保護の停止又は廃止の措置を受けた者
イ 当該年度(就学援助費認定の申請をした月が4月から6月までの間にあっては、前年度)において、市町村民税の非課税の措置を受けた者
ウ その他準要保護者に相当する者として教育委員会が認める者
(援助費目)
第3条 就学援助費は、「要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱(昭和62年5月1日文部大臣裁定)」(次条において「交付要綱」という。)に基づき、次に掲げる費目を対象とする。
(1) 学用品費
(2) 通学用品費
(3) 校外活動費
(4) 修学旅行費(キャンセル料を含む。)
(5) 新入学児童生徒学用品費等
(6) 生徒会費
(7) PTA会費
(8) 医療費
(9) 学校給食費
(10) オンライン学習通信費
(援助費の支給額)
第4条 就学援助費の支給額は、交付要綱に基づく補助限度額算定の基礎となる児童生徒1人当たりの額(以下この項において「限度額」という。)とする。ただし、前条第1項第3号に規定する校外活動費については、その援助費目に要する経費が限度額に満たないときは、当該経費とする。
(援助の申請)
第5条 就学援助を受けようとする保護者は、教育委員会が定める日までに、就学援助認定申請書(世帯票)(様式第1号)を、当該児童生徒が在学する学校(入学予定者の保護者にあっては、当該入学予定者が入学する予定の学校)の学校長へ提出しなければならない。
2 学校長は、前項の規定により就学援助認定申請書(世帯票)の提出があった場合は、教育的立場からの意見を付し、速やかに教育委員会へ提出するものとする。
2 前項の決定について、教育委員会は、当該申請内容に基づき、民生委員の意見を求めることができる。ただし、要保護者の認定については、「生活保護受給証明書」をもってそれにかえることができる。
3 認定の期間は、毎年4月1日から当該年度の3月末日までとする。ただし、入学予定者の保護者にあっては、認定した日から当該認定をした日の属する年度の翌年度の3月末日までとする。
2 教育委員会は、就学援助費の支給額が決定した後、内容に変更があれば支給計画書の変更を行い、前項の支給計画書により再度学校に通知するものとする。
(請求等の委任)
第8条 保護者は、就学援助費の請求及び受領に関する手続を、委任状兼口座振替申出書(様式第4号)の提出により学校長に委任することができる。
(支給方法)
第9条 給付決定をした者に対する就学援助費の支給については、次に掲げる区分に応じ支給するものとする。
(1) 学用品費、通学用品費及びオンライン学習通信費については、年3回に分けて支給する。ただし、通学用品費については、当該入学に係る新入学児童生徒学用品費等の給付を受けた場合は支給しない。
(2) 校外活動費及び修学旅行費については、実施後に支給する。ただし、修学旅行費については、現物支給をすることができる。
(3) 新入学児童生徒学用品費等については、4月認定の新入学児童生徒に限り第1回目の支給日に支給する。ただし、入学予定者の保護者が教育委員会の定める期間内に申請を行った場合は、当該入学の前年度に認定し、支給することができるものとする。
(4) 生徒会費及びPTA会費は1回目の支給日に支給する。
(5) 医療費については、学校長から医療券の交付申請のあった者に限り医療機関からの請求に基づき教育委員会から当該医療機関へ支払うものとする。ただし、やむを得ず個人負担分として支払った医療費については、その旨の請求に基づき給付することができるものとする。
(6) 給食費については、現物支給をする。
2 就学援助費は、申請のあった日の属する月(以下この項において「申請月」という。)から支給するものとし支給額は、次に掲げる額とする。
(1) 学用品費、通学用品費及びオンライン学習通信費 費目援助額の12分の1に申請月以後の月数を乗じて得た額(費目援助額の12分の1の額に1円未満の端数がある場合においては、その端数金額は切り捨てる。)
(2) 校外活動費、修学旅行費、生徒会費、PTA会費及び医療費 申請月以後に実施したものについて、要した経費相当額
(3) 新入学児童生徒学用品費 4月末日までに申請のあった場合について、当該費目援助額
(4) 学校給食費 申請月以後の学校給食に要した経費相当額
(申請内容の変更)
第11条 要保護者及び準要保護者は、申請内容に変更があった場合は就学援助申請事項変更届(様式第5号)により教育委員会に届け出なければならない。
(1) 第2条に規定する条件に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により認定を受けたとき。
(3) その他就学援助の必要がなくなったと認めたとき。
(援助費の返還)
第13条 前条の規定により、認定を取り消した場合の就学援助費の支給は、当該事由が発生した月までとする。
2 教育委員会は、既に支給した援助費について、就学援助費返還命令書(様式第7号)によりその一部又は全部の返還を、就学援助を受けた保護者に求めることができる。
(1) 香南市立学校及び香南市立以外の国立又は公立の小学校、中学校及び義務教育学校に就学しなかったとき。
(2) 入学予定者が入学式の前日までに本市に住所を有しなくなったとき。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月1から施行する。
附則(平成20年3月3日教委告示第3号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月8日教委告示第2号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成25年2月8日教委告示第2号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月5日教委告示第5号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月5日教委告示第17号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月8日教委告示第2号)
(施行期日)
第1条 この告示は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 この告示の施行の際、改正前の香南市就学援助費支給要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月24日教委告示第6号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月27日教委告示第11号)
この告示は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和元年12月4日教委告示第3号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の香南市就学援助費支給要綱の規定は、就学援助の認定期間の初日が令和2年4月1日(入学予定者の保護者にあっては、この告示の施行の日)以降の就学援助費について適用し、当該認定期間の末日が令和2年3月31日の就学援助費については、なお従前の例による。
附則(令和2年10月7日教委告示第30号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年12月1日教委告示第12号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の別記様式の規定は、就学援助の認定期間の初日が令和4年4月1日(入学予定者の保護者にあっては、この告示の施行の日)以後の就学援助費について適用し、当該認定期間の末日が令和4年3月31日の就学援助費については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月22日教委告示第6号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。