○香南市集落公民館建築事業費補助金交付要綱
平成18年8月30日
告示第88号
(趣旨)
第1条 香南市は、集落の振興を図るため、町内会等(以下「補助事業者」という。)が公民館を建築若しくは増改築等を行う場合又は天災により構造物が損害を被った場合は、工事費及び災害復旧費に対し、予算の範囲内において、香南市集落公民館建築事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象経費及び補助率)
第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 新築又は増改築等を行う事業
(2) 内外部改造又は改修を行う事業
(3) 空調設備の新設及び改修を行う事業
(4) 災害復旧を行う事業
(5) シロアリ防除を行う事業
2 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前項の事業に要する経費が10万円以上のものとする。ただし、用地取得に関する費用は除く。
3 公共事業により、既存の公民館が補償金の交付を受けて移転する場合は、補助対象経費から当該公民館の建物に係る補償金の額を除くものとする。
4 補助率は、補助対象経費の10分の7.5以内とする。ただし、補助対象事業費が500万円を超える場合は、当該超過額については10分の6以内とする。
5 天災により公民館の構造物が損害を被った場合において、市長が必要と認めるときは、前項の補助率を10分の2以内で引き上げることができる。
6 市長が認めたときは、前2項の補助率を変更することができる。
(補助対象事業の期間)
第3条 補助対象事業は、単年度を基準とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(交付の申請)
第4条 補助事業者は、補助金の交付の申請をしようとする場合は、規則第6条の規定による補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 集落公民館建築事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 施工業者の見積書
(4) 公民館の平面図
(5) 施工前の写真
(6) その他市長が必要と認めるもの
(補助条件)
第5条 補助事業者は、当該補助事業により取得した財産については、補助事業完了後においても適切な管理を行うとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(補助金の交付)
第7条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとする場合は、規則第17条第2項の規定による請求書を市長に提出しなければならない。
(補助事業の変更)
第8条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた補助事業について、変更を行おうとするときは、規則第8条第2項の規定による補助事業変更(中止・廃止)承認申請書を提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了した日又は規則第8条第1項第3号の規定による補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して30日以内に、規則第14条の規定による補助事業実績報告書に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 施工後の写真
(3) 領収書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項第3号については、補助事業請負者への支払いが完了していない場合は、請求明細書の写しにかえることができる。ただし、その場合は支払い完了後速やかに領収書の写しを提出しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日告示第24号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日告示第59号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示65号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成25年12月24日告示第92号)
この告示は、平成25年12月24日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第54号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年7月26日告示第83号)
この告示は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和4年9月16日告示第109号)
この告示は、公表の日から施行する。