○香南市高規格道路周辺整備事業に係る地区公民館整備事業費補助金交付要綱

平成18年6月20日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市高規格道路周辺整備事業に係る地区公民館整備事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 補助金の交付は、高規格道路新設事業に伴い実施する高知東部自動車道周辺整備事業の一環として、高規格道路周辺地域の地区公民館(集会所)を整備することにより、高規格道路周辺地域住民の福利とコミュニティの向上を図ることを目的とする。

(補助対象地域)

第3条 補助金交付の対象区域は、高知県高規格道路関連公共施設整備促進事業費補助金交付要綱(平成13年10月31日制定)に基づく地域とする。

(補助金対象事業)

第4条 市は、前条の補助対象区域の住民が実施する地区公民館整備事業(以下「補助事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で補助する。

(補助事業の種別と補助対象工事)

第5条 前条の補助事業の種別及び補助対象工事は、次のとおりとする。

補助事業の種別

説明

補助対象工事

地区公民館新設・改築事業

現に公民館のない地域が新たに公民館を建築する場合及び老朽の著しい公民館を全面改築する場合

①建築本体工事

②付帯設備(電気、空調、衛生等)工事

③設計及び監理委託費

④その他市長が認めた建築に係る諸費用

地区公民館改造・増築事業

現にある公民館を、部分的に改造又は増築する場合

①構造物の改造、増築及び補修工事

②上下水道設備工事

③電気設備工事

④空調機器の設置及び修理

⑤その他市長が認めた建築に係る諸費用

(補助額の範囲)

第6条 前条の補助事業の種別及び補助の範囲は、次表のとおりとする。

種別

対象世帯数

基準面積

(延べ床面積)

補助事業費の限度単価

(円/m2)

備考

新築工事

改造工事


1種

~49

50m2

160,000

60,000

ただし、従前の面積が基準面積を上回る場合は従前の面積とする

2種

50~100

80m2

3種

101~350

120m2

4種

351以上

310m2

(補助金交付の申請)

第7条 補助金の交付を申請しようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、該当申請に係る書類を審査し、必要に応じて現地調査を行い、補助金を交付すべきと認めたとき又は補助金の交付決定を受けた補助事業について、次条の規定により交付決定額の変更を認めたときは、補助金交付決定(変更)通知書(様式第2号)により、速やかに申請者にその旨を通知する。

(変更手続)

第9条 前条の規定による補助決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号に該当する場合は、補助事業変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認又は指示を受けなければならない。

(1) 事業を中止する場合

(2) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合

(3) 工事の変更若しくは新設、工法の変更又は施行箇所の変更

(4) 工事費の20パーセントを超える増減

(事業の着手及び完了届)

第10条 補助事業者は、該当事業に着手したとき又は事業が完了したときは、遅滞なく工事着手届(様式第4号)又は工事完了届(様式第5号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助事業の遂行等)

第11条 補助事業者は、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他市長の指示に従い善良な管理者の注意をもって補助事業を行うものとし、補助金を他の用途へ使用してはならない。

(状況報告、調査及び指示)

第12条 市長は、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うものとする。ただし、市長が特に必要がないと認めるものについては、省略することがある。

2 市長は、前項の報告及び調査又は市監査委員の監査の結果により、その者の補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されてないと認めるときは、その者に対しこれらに従って当該補助事業を遂行すべきことを指示するものとする。

3 市長は、補助事業者が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し当該補助事業の遂行の一時停止を命ずることがある。

4 前項の一時停止を命ずる場合においては、補助事業者が当該補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合させるための措置をとらないときは、第17条第1項第6号の規定により、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を明らかにするものとする。

(実績報告)

第13条 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して20日を経過した日又は補助事業が完了した日の属する会計年度の翌年の4月5日か、いずれか早い日までに、補助事業実績報告書(様式第6号)に契約書、請求書等を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第14条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があった場合において、当該補助事業を検査又は確認の上、補助条件に適合すると認めたときには、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第7号)により通知する。この場合において、補助金の額は1,000円止まりとし、1,000円未満の端数は切り捨てる。

(補助金の請求)

第15条 前条の規定による補助金の確定通知を受けた補助事業者が補助金を請求しようとするときは、請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。ただし、次条の規定による概算払い及び前払いを請求しようとするときは、概算払(前払)請求書(様式第9号)を市長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第16条 補助金は、第14条の規定により交付すべき額を確定した後に交付するものとする。ただし、市長が補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、概算払い及び前金払いをすることができる。

(決定の取消し)

第17条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助事業の目的を達成し得なかったとき。

(3) 第11条の規定に違反したとき。

(4) 正当な理由がなく第12条及び第13条の規定による報告をせず、又は第12条及び第14条の調査及び検査を拒んだため、補助事業の内容が確認できないとき。

(5) 第11条の規定に違反して、補助事業により取得し、又は補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、補助事業に関し補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は市長の指示に従わなかったとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第18条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金を返還させるものとする。

2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金を返還させるものとする。

3 市長は、第1項の返還命令に係る補助金の交付の決定の取消しが前条第2項の規定によるものである場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、補助事業者の申請により返還の期限を延長することがある。

4 補助事業者は、前項の申請をしようとするときは、その旨を記載した申請書にその返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて提出しなければならない。

(加算金及び延滞金)

第19条 補助事業者は、第17条第1項の規定による取消しに関する補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金受領の日から納付の日までの日数に応じ、返還を命ぜられた補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年14.6パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。

3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。

4 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過するまでの期間の日数については年7.3パーセント)の割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。この場合において、延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

5 市長は、特にやむを得ない事由があると認めるときは、第1項の規定による加算金又は前項の規定による延滞金について異なる割合を定めることがある。

(他の補助金の一時停止)

第20条 市長は、補助事業者が補助金の返還を命ぜられ、当該補助金、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して同種の事業について交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止することがある。

(財産処分の制限)

第21条 補助事業者は、補助事業から取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長が補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して定めた期間を経過した場合その他市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具等で市長が認めるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付の目的を達成するため市長が特に必要があると認める財産

2 市長は、前項に規定する財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することを承認しようとするときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付すべきことを命ずることがある。

(委任)

第22条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第19条第4項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25年3月22日告示第17号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月27日告示第83号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の香南市高規格道路周辺整備事業に係る地区公民館整備事業費補助金交付要綱第19条第4項及び附則第2項の規定は、延滞金のうちこの告示の公表の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の香南市高規格道路周辺整備事業に係る地区公民館整備事業費補助金交付要綱附則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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香南市高規格道路周辺整備事業に係る地区公民館整備事業費補助金交付要綱

平成18年6月20日 告示第71号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年6月20日 告示第71号
平成25年3月22日 告示第17号
平成25年9月27日 告示第83号
令和4年3月25日 告示第17号