○公益社団法人香南市シルバー人材センター補助金交付要綱

平成18年3月1日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、公益社団法人香南市シルバー人材センター(以下「センター」という。)の円滑な運営を促進するために交付する補助金について、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象及び補助金額)

第2条 補助の対象は、高年齢者就業機会確保事業(シルバー人材センター事業)実施要領(労働省発職第124―2号労働事務次官通知)に基づきセンターが行う事業の実施に要する経費のうち、国庫補助の対象となる経費とする。

2 補助金の額は、当該年度の予算の範囲内で定める額とする。

(交付の期間)

第3条 補助金の交付期間は、国庫補助対象の間とする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするセンターは、事業実施年度の4月末日までに公益社団法人香南市シルバー人材センター補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、公益社団法人香南市シルバー人材センター補助金交付決定書(様式第2号)をセンターに交付するものとする。この場合において、補助金交付の目的を達成するための必要な条件をつけることがある。

(補助金の交付)

第6条 市長は、補助金を2期に分割し概算払により交付する。

(変更承認等)

第7条 センターは、事業の実施に要する経費を変更しようとするときは、公益社団法人香南市シルバー人材センター事業変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 センターは、事業を中止、又は廃止しようとするときは、公益社団法人香南市シルバー人材センター事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 センターは、事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実施状況報告書)

第8条 センターは、公益社団法人香南市シルバー人材センター事業実施状況報告書(様式第5号)を必要に応じて市長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第9条 センターは、毎年度事業が完了したとき(第6条第2項に規定する中止又は廃止をしたときを含む。)は15日以内に、公益社団法人香南市シルバー人材センター事業実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第19号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年2月21日告示第8号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第37号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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公益社団法人香南市シルバー人材センター補助金交付要綱

平成18年3月1日 告示第7号

(令和4年4月1日施行)