○公益社団法人香南市シルバー人材センター補助金交付要綱
平成18年3月1日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、公益社団法人香南市シルバー人材センター(以下「センター」という。)の円滑な運営を促進するために交付する補助金について、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象及び補助金額)
第2条 補助の対象は、高年齢者就業機会確保事業(シルバー人材センター事業)実施要領(労働省発職第124―2号労働事務次官通知)に基づきセンターが行う事業の実施に要する経費のうち、国庫補助の対象となる経費とする。
2 補助金の額は、当該年度の予算の範囲内で定める額とする。
(交付の期間)
第3条 補助金の交付期間は、国庫補助対象の間とする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするセンターは、事業実施年度の4月末日までに公益社団法人香南市シルバー人材センター補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第6条 市長は、補助金を2期に分割し概算払により交付する。
(変更承認等)
第7条 センターは、事業の実施に要する経費を変更しようとするときは、公益社団法人香南市シルバー人材センター事業変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 センターは、事業を中止、又は廃止しようとするときは、公益社団法人香南市シルバー人材センター事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 センターは、事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実施状況報告書)
第8条 センターは、公益社団法人香南市シルバー人材センター事業実施状況報告書(様式第5号)を必要に応じて市長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第19号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月21日告示第8号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第37号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。