○香南保護区保護司会補助金交付要綱
平成21年4月1日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)に基づき、香南保護区保護司会(以下「保護司会」という。)が行う社会福祉事業に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助目的及び補助対象事業)
第2条 市は、更生保護事業の効果的な運営及び推進を図るため、保護司会の活動に要する経費について補助金を交付する。
(補助対象経費)
第3条 補助金は、保護司法(昭和25年法律第204号)第8条の2に定める保護司会活動を行うために要する経費を対象とし、かつ、次の各号のいずれかに該当するものに使用しなければならない。
(1) 手当(役職手当及び年間活動手当)
(2) 報償費
(3) 旅費
(4) 需用費
(5) 役務費
(6) 使用料及び賃借料
(7) 負担金
(8) その他市長が必要と認めた経費
(補助金の交付額)
第4条 補助金の交付額は、前条の補助対象経費について、それぞれ予算に定める額の範囲とする。
(補助金の交付申請)
第5条 保護司会は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第6条に規定する補助金交付申請書を事業実施年度の5月末日までに市長に提出しなければならない。
(補助金の交付等)
第6条 保護司会は、この補助金を受けようとするときは、規則第17条第2項に規定する請求書を提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定にある請求があったときは、概算払により補助金を交付することができる。
(実績報告)
第7条 保護司会は、規則第14条に規定する補助事業実績報告書に、収支決算書及び領収書等関係書類の写しを添えて、速やかに市長に提出しなければならない。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月12日告示第89号)
この告示は、公表の日から施行する。