○香南市民生委員児童委員協議会補助金交付要綱

平成21年4月1日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)に基づき、香南市民生委員児童委員協議会(以下「市民協」という。)が行う社会福祉事業に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助目的及び補助対象事業)

第2条 市は、地域社会の福祉増進と民生安定のため、各市民協に対し、民生委員・児童委員の活動に要する経費について補助金を交付する。

(補助対象経費)

第3条 前条に規定する補助対象事業は、民生委員法(昭和23年法律第198号)第24条に定める事務であり、補助対象経費の範囲は別表のとおりとする。

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、前条の補助対象経費について、それぞれ予算に定める額の範囲とする。

(補助金の交付申請)

第5条 市民協は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第6条に規定する補助金交付申請書を事業実施年度の5月末日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の交付等)

第6条 市民協は、この補助金を受けようとするときは、規則第17条第2項に規定する請求書を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、概算払により補助金を交付することができる。

(実績報告)

第7条 市民協は、規則第14条に規定する補助事業実績報告書に、収支決算書及び領収書等関係書類の写しを添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年5月31日告示第46号)

この告示は、平成24年6月1日から施行する。

(令和5年4月20日告示第75号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の別表の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

補助金対象経費

内訳

補助率

1 会議費

報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、その他市長が必要と認めた経費

10/10

2 事務費

旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費、その他市長が必要と認めた経費

10/10

3 事業費

手当(役職手当及び年間活動手当)、報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、負担金、その他市長が必要と認めた経費

10/10

香南市民生委員児童委員協議会補助金交付要綱

平成21年4月1日 告示第44号

(令和5年4月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成21年4月1日 告示第44号
平成24年5月31日 告示第46号
令和5年4月20日 告示第75号