○香南市社会福祉協議会補助金交付要綱
平成21年3月31日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市社会福祉法人の助成に関する条例(平成18年香南市条例第104号。以下「条例」という。)及び香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)に基づき、社会福祉法人香南市社会福祉協議会(以下「市社協」という。)が行う社会福祉事業に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定め、もって地域社会における福祉の向上に寄与することを目的とする。
(補助の対象)
第2条 補助金の対象となる事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市社協の組織運営及び事務に関する事業
(2) 総合相談事業
(3) 市社協定款第2条に規定する事業(居宅介護等事業、居宅介護支援事業及び市等から受託した事業を除く。)
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。
(補助金の交付額)
第4条 補助金の交付額は、前条の補助対象経費について、それぞれ予算に定める額の範囲とする。ただし、補助対象経費内に事業収入等があるときは、これを控除した額とする。
(補助金の交付)
第6条 市長は、補助金を3期に分割し、概算払により交付するものとする。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助金の対象となる事務及び事業 | 補助対象経費 |
市社協の組織運営及び事務に関する事業 | 常勤職員、非常勤職員及び臨時職員等に係る人件費、報償費、旅費、交際費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費、積立金、租税公課費その他市長が必要と認めた経費。ただし、社会保険料は雇用主負担分に限る。 |
総合相談事業 | 報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料その他市長が必要と認めた経費 |
市社協定款第2条に規定する事業(居宅介護等事業、居宅介護支援事業及び市等から受託した事業を除く。) | 人件費、報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費、租税公課費その他市長が必要と認めた経費 |