○香南市社会福祉協議会補助金交付要綱

平成21年3月31日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市社会福祉法人の助成に関する条例(平成18年香南市条例第104号。以下「条例」という。)及び香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)に基づき、社会福祉法人香南市社会福祉協議会(以下「市社協」という。)が行う社会福祉事業に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定め、もって地域社会における福祉の向上に寄与することを目的とする。

(補助の対象)

第2条 補助金の対象となる事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市社協の組織運営及び事務に関する事業

(2) 総合相談事業

(3) 市社協定款第2条に規定する事業(居宅介護等事業、居宅介護支援事業及び市等から受託した事業を除く。)

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、前条の補助対象経費について、それぞれ予算に定める額の範囲とする。ただし、補助対象経費内に事業収入等があるときは、これを控除した額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 市社協は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第6条に規定する補助金交付申請書(様式第1号)を事業実施年度の5月末日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第6条 市長は、補助金を3期に分割し、概算払により交付するものとする。

(実績報告)

第7条 市社協は、規則第14条に規定する補助事業実績報告書(様式第5号)に業務成績書、収支決算書その他事業の実施状況に関する報告書を添えて、市長に提出しなければならない。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助金の対象となる事務及び事業

補助対象経費

市社協の組織運営及び事務に関する事業

常勤職員、非常勤職員及び臨時職員等に係る人件費、報償費、旅費、交際費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費、積立金、租税公課費その他市長が必要と認めた経費。ただし、社会保険料は雇用主負担分に限る。

総合相談事業

報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料その他市長が必要と認めた経費

市社協定款第2条に規定する事業(居宅介護等事業、居宅介護支援事業及び市等から受託した事業を除く。)

人件費、報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費、租税公課費その他市長が必要と認めた経費

香南市社会福祉協議会補助金交付要綱

平成21年3月31日 告示第11号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成21年3月31日 告示第11号