○香南市高齢者クラブ活動費補助金交付要綱

平成21年4月1日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この告示は、明るい長寿社会の実現と保健福祉の向上に資するため、香南市高齢者クラブ活動費補助金の交付に関して、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 香南市単位高齢者クラブ おおむね60歳以上の会員で構成され、会員相互の親睦と高齢者の福祉の増進を図ることを目的とした市内の単位老人クラブをいう。

(2) 香南市高齢者クラブ連合会 香南市単位高齢者クラブで構成された組織をいう。

(3) 香南市高齢者クラブ地区会 香南市単位老人クラブで構成された赤岡町、香我美町、野市町、夜須町及び吉川町の地区組織をいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、香南市単位高齢者クラブ、香南市高齢者クラブ連合会及び香南市高齢者クラブ地区会(以下「高齢者クラブ」総称する。)とする。

(補助対象経費等)

第4条 補助対象事業の区分及び経費等は、別表のとおりとする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該額についても補助金を交付する。

(申請)

第5条 この補助金を受けようとする高齢者クラブは、香南市高齢者クラブ活動費補助金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は前条の規定により申請を受けた補助金の交付を決定したときは、香南市高齢者クラブ活動費補助金交付決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(事業内容の変更)

第7条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた高齢者クラブは、事業内容に変更が生じたときは、速やかに香南市高齢者クラブ補助事業変更承認申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 市長は、補助金を概算払により交付することができる。

2 補助金の交付を受けようとする高齢者クラブは、香南市高齢者クラブ活動費補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 事業を完了した高齢者クラブは、事業完了後1箇月以内又は当該事業年度の3月31日のいずれか早い日までに、香南市高齢者クラブ活動費補助金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日告示第49号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第70号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第71号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年2月15日告示第6号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第61号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

事業区分

事業内容及び補助基準額

実施主体

補助対象経費

単位老人クラブ活動助成事業

高齢者の社会参加活動や生きがいづくり等の各種活動事業

香南市単位高齢者クラブ

賃金

報償費

旅費

需用費

役務費

委託料

使用料及び貸借料

備品購入費

会員数20名未満

月額500円×活動延べ月数

会員数20名以上30名未満

月額1,500円×活動延べ月数

会員数30名以上

月額2,800円×活動延べ月数

市連合会実施事業

老人クラブの活動促進に資する各種取組、地域の再構築につながる活動、若手高齢者の組織化等の活動事業

(ただし、各事業の総額の合計は1,200千円を上限とする)

香南市高齢者クラブ連合会

(1) 活動促進事業

200千円以内

(2) 健康づくり・介護予防支援事業

1,000千円以内

(3) 地域支え合い事業

1,000千円以内

(4) 若手高齢者組織化・活動支援事業

1,000千円以内

(5) 市町村老連活動支援体制強化事業

1,000千円以内

高齢者クラブ地区活動促進事業

地区での活動促進に資する事業

1地区当たり80,000円

香南市高齢者クラブ地区会

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香南市高齢者クラブ活動費補助金交付要綱

平成21年4月1日 告示第48号

(令和4年4月1日施行)