○香南更生保護女性会補助金交付要綱

平成21年4月1日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)に基づき、香南更生保護女性会(以下「更女会」という。)が行う社会福祉事業に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助目的及び補助対象事業)

第2条 市は、更生保護事業の効果的な運営及び推進を図るため、更女会の活動に要する経費について補助金を交付する。

(補助対象経費)

第3条 補助金は、保護司法(昭和25年法律第204号)第8条第2項に定める保護司会活動を行うために要する経費を対象とし、かつ、次の各号のいずれかに該当するものに使用しなければならない。

(1) 手当(役職手当及び年間活動手当)

(2) 報償費

(3) 旅費

(4) 需用費

(5) 役務費

(6) 使用料及び賃借料

(7) 負担金

(8) その他市長が必要と認めた経費

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、前条の補助対象経費について、それぞれ予算に定める額の範囲とする。

(補助金の交付申請)

第5条 更女会は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第6条に規定する補助金交付申請書を事業実施年度の5月末日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の交付等)

第6条 更女会は、この補助金を受けようとするときは、規則第17条第2項に規定する請求書を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、概算払により補助金を交付することができる。

(実績報告)

第7条 更女会は、規則第14条に規定する補助事業実績報告書に、収支決算書及び領収書等関係書類の写しを添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

香南更生保護女性会補助金交付要綱

平成21年4月1日 告示第46号

(平成21年4月1日施行)