○香南市ひとり親家庭自立支援事業費補助金交付要綱
平成18年3月1日
告示第13号
(目的等)
第1条 この告示は、母子家庭の母又は父子家庭の父に対し、指定講座の受講料や一定期間の生活に要する経費及び入学時における経費への補助を行うことにより、母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の促進や受講期間中の生活の不安の解消を図り、もって母子家庭及び父子家庭の自立の促進に資することを目的とする。
2 香南市ひとり親家庭自立支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金は、香南市に在住する母子家庭の母(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に定める配偶者のない女子で、現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養しているものをいう。以下同じ。)又は父子家庭の父(同条第2項に定める配偶者のない男子で、現に児童を扶養しているものであり、かつ、平成25年4月1日以降に修業を開始したものをいう。以下同じ。)であって、それぞれ別に規定する実施要領(以下「実施要領」という。)に掲げる要件を全て満たす者(以下「補助対象者」という。)に対して補助するものとする。
ア 雇用保険法(昭和49年法律第116号、以下同じ。)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ香南市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)が地域の実情に応じて対象とする講座を受講するに当たって支払った費用(以下「一般教育訓練経費」という。)で、その総額が2万2円以上のもの(交付申請書を提出した年度以前に支払った費用を含む。)
イ 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ福祉事務所長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)を受講するに当たって支払った費用(以下「特定一般教育訓練経費」という。)で、その総額が2万2円以上のもの(交付申請書を提出した年度以前に支払った費用を含む。)
ウ 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ福祉事務所長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)を受講するに当たって支払った費用(以下「専門実践教育訓練経費」という。)で、その総額が2万2円以上のもの(交付申請書を提出した年度以前に支払った費用を含む。)
ア 高等職業訓練促進給付金(法第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び法第31条の10において読み替えて準用する父子家庭高等職業訓練促進給付金をいう。以下「訓練促進給付金」という。) 補助対象者が資格取得のため修業するに当たって、修業期間中の生活を維持するための経費
イ 高等職業訓練修了支援給付金(法第31条第3号(法第31条の10において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金をいう。以下「修了支援給付金」という。) 補助対象者が養成機関への入学時に負担する経費
(補助額及び補助期間)
第4条 補助対象者1人当たりの補助額及び補助期間は、次のとおりとし、予算の範囲内で補助するものとする。
ア 一般教育訓練経費及び特定一般教育訓練経費 補助対象経費の60パーセントに相当する額とする。ただし、当該60パーセントに相当する額が20万円を超える場合の補助額は20万円とし、1万2,000円を超えない場合は補助金の交付は行わないものとする。
イ 専門実践教育訓練経費 補助対象経費の60パーセントに相当する額。ただし、当該60パーセントに相当する額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に40万円を乗じて得た額(当該額が160万円を超えるときは、160万円)とし、1万2,000円を超えないときは、補助金の交付は行わないものとする。
(2) 高等職業訓練促進給付金等事業
ア 訓練促進給付金
(ア) 補助額は、補助対象者及び当該補助対象者と同一の世帯に属する者(当該補助対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該補助対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給の請求をする者にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び母子家庭自立支援給付金又は父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。)は月額10万円(平成24年3月31日までに修業を開始した者は、月額14万1,000円)、これ以外の者は月額7万500円とする。ただし、養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月間(その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、補助対象者及び当該補助対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度分の地方税の規定による市町村民税が課されない者は月額14万円、これ以外の者は月額11万500円とする。
(イ) 補助期間は、修業する期間に相当する期間(その期間が48箇月を超えるときは、48箇月)を超えない期間とする。
(ウ) 訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、通算して48月を超えない範囲で補助金を支給するものとする。
イ 修了支援給付金 補助額は、補助対象者及び当該補助対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者は5万円、前に掲げる者以外の者については2万5,000円とし、修了日を経過した日以後に補助する。この場合において、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以降に修了支援給付金を支給するものとする。
(補助金の変更申請)
第6条 補助対象者は、第2条に規定する補助要件(以下「補助要件という。」)に該当しなくなる場合を除き、前条の規定による申請の内容に変更が生じたときは、速やかに、ひとり親家庭自立支援事業費補助金変更承認申請書(様式第4号)に必要書類を添付して、福祉事務所長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、高等職上訓練促進給付金等事業については、補助対象者若しくは当該補助対象者と同一の世帯に属する者(当該補助対象者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該補助対象者と生計を同じくするものを含む。)に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき又は世帯を構成する者(当該補助対象者の同項に定める扶養義務者で当該補助対象者と生計を同じくするものを含む。)に異動があったときは、やむを得ない事由がある場合を除き、14日以内に当該申請を行わなければならない。
(審査)
第7条 補助要件の審査に当たっては、必要に応じて審査委員会を開催し、その緊急性や必要性について考慮して判定する。
2 審査委員会の設置及び運営に関しては、福祉事務所長が別に定める。
(補助金の交付方法)
第9条 補助金の交付方法は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 自立支援教育訓練給付金事業 受講を修了し、ひとり親家庭自立支援事業費補助金(自立支援教育訓練給付金)請求書(様式第8号)の提出があった者に対して、給付金を支給する。
ア 訓練促進給付金 養成機関での修業を継続し、ひとり親家庭自立支援事業費補助金(高等職業訓練促進給付金等(高等職業訓練促進給付金))請求書(様式第9号)の提出があった者に対して、給付金を支給する。
イ 修了支援給付金 修了日を経過し、ひとり親家庭自立支援事業費補助金(高等職業訓練促進給付金等(高等職業訓練修了支援給付金))請求書(様式第10号)の提出があった者に対して、給付金を支給する。
(補助の取消し)
第10条 補助金の交付を受けている母子家庭の母又は父子家庭の父(以下「受給者」という。)は、母子家庭若しくは父子家庭でなくなったとき又は修業の取りやめ等により補助要件に該当しなくなったときは、ひとり親家庭自立支援事業費補助金交付資格喪失届(様式第11号)に必要書類を添付して、当該事実が発生したときから14日以内に福祉事務所長に届け出なくてはならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。
2 福祉事務所長は、前項の規定による届出を受けたとき又は受給者が偽りその他不正な手段により交付を受けたときは、その交付決定を取り消すものとする。
3 福祉事務所長は、前項の規定により交付の決定を取り消したときは、遅延なく、その旨を当該受給者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 受給者は、交付決定を受けた補助事業が完了したときは、最終の補助金の交付を受けたときから起算して30日を経過した日又は翌年度の4月15日までのいずれか早い日までに、ひとり親家庭自立支援事業費補助金実績報告書(様式第12号)を提出しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、福祉事務所長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年4月22日告示第63号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月14日告示第62号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第12号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月15日告示第53号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の香南市母子家庭自立支援事業費補助金交付要綱は、平成21年6月5日から適用する。
附則(平成24年4月1日告示第58号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日告示第17号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月5日告示第68号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の香南市母子家庭等自立支援事業費補助金交付要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年5月27日告示第42号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の香南市母子家庭等自立支援事業費補助金交付要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年9月18日告示第80号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年7月11日告示第72号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(補助額の改正に伴う経過措置)
2 平成28年4月1日前に終了した第4条第1号に規定する教育訓練に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(平成30年9月1日告示第92号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市母子家庭等自立支援事業費補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月1日告示第61号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市ひとり親家庭自立支援事業費補助金交付要綱の規定は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和2年6月29日告示第98号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市ひとり親家庭自立支援事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月21日告示第73号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の香南市ひとり親家庭自立支援事業費補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年7月14日告示第99号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月30日告示第106号)
この告示は、公表の日から施行し、第1条の規定による改正後の香南市ひとり親家庭自立支援事業費補助金交付要綱の規定、第2条の規定による改正後の香南市自立支援教育訓練給付金事業実施要領の規定及び第3条の規定による改正後の香南市高等職業訓練促進給付金等事業実施要領の規定は、それぞれ令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年7月28日告示第121号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の第4条の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年7月11日告示第112号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市ひとり親家庭自立支援事業費補助金交付要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。