○香南市地域敬老式補助金交付要綱

平成18年8月30日

告示第89号

(目的)

第1条 この告示は、香南市内の行政区域別の地域(以下「地域」という。)が実施する敬老式に対して予算の範囲内で補助することにより、高齢者福祉の向上、地域コミュニティの推進に資することを目的とする。

2 補助金の交付に関しては、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象等)

第2条 地域がその地域内の75歳以上の高齢者の敬老事業を単独及び共同で行う際の経費の一部を補助する。その経費には、敬老祝賀のための食糧費を含むものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、地域の対象高齢者一人当たり1,500円以内とし、1,000円未満の額についても交付する。

(申請)

第4条 この補助金を受けようとする地域の代表者は、香南市地域敬老式補助金交付申請書(様式第1号)を、当該年度の9月15日までに提出するものとする。ただし、複数の地域が共同して実施する場合にあっては、共同して実施する旨を明らかにする書面を添付し、共同実施地域の代表者をもって申請することができる。

(交付の決定)

第5条 市長は、提出のあった補助金交付申請書を審査し、適当と認めたときは、予算の範囲内で補助金の交付を決定し、申請者に香南市地域敬老式補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付請求)

第6条 前条の規定による補助金の交付決定の通知を受けた申請者は、香南市地域敬老式補助金交付請求書(様式第3号)を提出し、補助金の交付を受けるものとする。

(交付決定等の取り消し)

第7条 申請者が偽りその他不正の手段により、補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けた場合には、市長は、当該不正のあった補助金の交付に係る決定を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(実績報告書)

第8条 前条の規定により香南市地域敬老式補助金の交付を受けた者は、事業の実施後1箇月以内に香南市地域敬老式実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日告示第23号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年4月28日告示第18号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成25年3月22日告示第17号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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香南市地域敬老式補助金交付要綱

平成18年8月30日 告示第89号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年8月30日 告示第89号
平成21年4月1日 告示第23号
平成22年4月28日 告示第18号
平成25年3月22日 告示第17号
令和4年3月25日 告示第17号