○香南市成年後見制度市長審判請求事務取扱要領

平成24年2月13日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、市長が行う審判の請求(以下「審判請求」という。)について、香南市成年後見制度に係る市長審判請求手続き等に関する要綱(平成21年香南市告示第29号。以下「要綱」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(相談窓口等)

第2条 審判請求に係る相談及び事務処理は、次に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める部署が行うものとする。

(1) 精神障害者及び知的障害者 福祉事務所

(2) 認知症高齢者等 高齢者介護課

(申立ての要請)

第3条 次の各号のいずれかに掲げる者は、香南市内に住所若しくは居所のある者であって、審判請求を必要とする状態にある者又は香南市外に住所若しくは居所のある者であって、審判請求を必要とする状態にある者(以下「該当者」という。)がいると判断したときは、審判請求の申立てをすべきことを成年後見開始の審判請求に係る相談票(様式第1号)により、市長に要請することができる。

(1) 民生委員・児童委員

(2) 当該者の日常生活の援護者(親族以外の者に限る)

(3) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の職員

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第22項に規定する介護保険施設の職員

(5) 知的障害者福祉法第9条第2項に規定する施設の職員

(6) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院及び診療所の職員

(本人及び親族調査)

第4条 市長は、前条の規定による要請又は相談(以下「要請等」という。)があったときは、該当者に面談し、健康状態及び精神状態等の現状を前条相談票により調査するものとする。

2 市長は、要請等があったときは、要綱第2条第1項第3号の規定による親族の存否及び審判請求を行う意志の確認をするため、該当者の2親等内親族の有無を調査及び確認するものとする。ただし、香南市成年後見制度市長審判請求審査委員会(以下「委員会」という。)にて、特に必要と判断された場合は、4親等内の親族の有無の調査及び確認をするものとする。

3 市長は、前項の調査の結果、当該親族が確認されたときは、当該親族に審判請求の必要性を説明し、当該申立てを促すものとする。

(本人等の意思確認等)

第5条 市長は、審判請求の申立ての決定にあたっては、前条の調査で確認された親族に対し、自ら審判請求の申立てを行う意志の有無及び市長が審判請求の申立てを行うことについての意見の確認を成年後見の申立てに関するご親族の意見確認について(依頼)(様式第2号)及び親族意見確認書(様式第3号)により行うものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときはこの限りでない。

(委員会意見及び資料)

第6条 第2条の規定による関係部署は、委員会での審査が、公平かつ公正、客観的に行われるよう委員会に対して、第3条に規定する相談票及び審査意見書(様式第4号)を提出するものとする。

(審判請求費用の求償)

第7条 市長は、要綱第12条第2項の規定により、対象者に対し審判請求費用を求償するときは、後見等開始の審判の請求に要した費用の請求について(様式第5号)により行うものとする。

2 前項により求償した審判請求費用の納期限を、後見人等が選任された日から起算して2箇月以内とし、納入通知書は納期末日の30日前までに送付しなければならない。

(審判請求結果の記録)

第8条 審判請求に基づく審判が確定した場合は、(後見・保佐・補助)開始の審判請求に関する記録書(様式第6号)により審判請求結果を記録しておくものとする。

(弁護士による助言)

第9条 市長は、審判請求に関し、必要な助言又は調整等が必要であると判断したときは、弁護士に対し、相談及び助言を求めることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成25年2月1日告示第2号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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香南市成年後見制度市長審判請求事務取扱要領

平成24年2月13日 告示第16号

(令和4年4月1日施行)