○香南市成年後見制度利用支援事業助成金交付要綱

平成21年4月1日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市成年後見制度に係る市長審判請求手続等に関する要綱(平成21年香南市告示第29号)に基づき行おうとする成年後見制度に係る後見、保佐若しくは補助(以下「後見等」という。)の開始の審判請求(以下「審判請求」という。)にあたって必要な費用、配偶者及び4親等内親族が行おうとする審判請求にあたって必要な費用又は成年後見人人、保佐人若しくは補助人等(以下「後見人等」と総称する。)への報酬を負担することが困難である者に対して、助成金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、審判請求に係る本人若しくは審判請求を行おうとする配偶者及び4親等内親族又は後見人等で、かつ、本人及び申立者が、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者及びこれに準ずる者

(2) その他審判請求にあたって必要な費用及び後見人等への報酬を負担することが困難であると市長が認める者

(助成対象費用)

第3条 市長は、前条に規定する助成対象者に対して、次に掲げる助成を行うものとする。

(1) 審判請求に係る収入印紙代、郵便切手代、診断書代及び鑑定料(以下「審判請求費用」という。)

(2) 親族でない第三者である後見人等への報酬

2 後見人等の報酬額は、医療機関、介護保険施設等に入院又は入所している者については月額15,000円、在宅の者については月額20,000円を上限とし、報酬付与審判によって決定された額と上限額との差額分を助成することとする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成対象者は、香南市成年後見制度利用支援事業助成金(以下「助成金」という。)の交付を受けようとするときは、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める申請書に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。この場合において、助成対象者の後見人等は、助成対象者に代わり申請することができる。

(1) 審判請求費用に対する助成を受けようとする者 成年後見等開始審判請求費用助成申請書(様式第1号)

(2) 後見人等の報酬に対する助成を受けようとする者 成年後見人等の報酬助成申請書(様式第2号)

(助成金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、成年後見制度利用支援事業助成金交付(決定・却下)通知書(様式第3号)により当該申請をした助成対象者及び助成対象者の後見人等に通知するものとする。ただし、当該申請をした助成対象者及び助成対象者の後見人等が、香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年香南市規則第2号)第2条第2項第5号に規定するいずれかに該当するときを除く。

(変更報告書)

第6条 前条の助成金交付の決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)又は助成決定者の後見人等は、申請事項に変更があったとき又は第2条に規定する要件に該当しなくなったときは、速やかに、資産及び後見等状況変更報告書(様式第4号)により、市長に報告しなければならない。

(助成金の交付決定の取消し)

第7条 市長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金を助成対象経費以外に使用したとき。

(3) 民法(明治29年法律第89号)第10条、第14条又は第18条の規定に基づき後見等開始の審判が取り消され、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれにも該当しなくなったとき。

(4) 資産状況の回復その他の事由により助成金を交付する必要がなくなったと認められるとき。

(5) 第5条ただし書に該当すると認めたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、助成金を交付することが不適当と認められるとき。

2 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、成年後見制度利用支援事業助成金交付決定取消通知書(様式第5号)により、助成決定者及び助成決定者の後見人等に通知するものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、前条第1項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金を交付しているときは、期間を定めて、その返還を命じなければならない。

(助成金の請求)

第9条 助成決定者で、後見人等の報酬に対する助成を受けようとする者は、成年後見人等の報酬助成金請求書(様式第6号)により助成金を請求するものとする。この場合において、助成決定者の後見人等は、助成決定者に代わり請求することができる。

(調査等)

第10条 市長は、助成金の適正な交付を確保するため必要な範囲において、助成決定者又は助成決定者の後見人等に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査をすることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年2月22日告示第17号)

この告示は、平成24年3月1日から施行する。

(平成26年7月28日告示第64号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年3月24日告示第11号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の香南市後援等名義使用承認に関する事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の香南市市章使用承認に関する事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の香南市住民基本台帳実態調査事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の香南市非木造住宅耐震診断費補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の香南市ブロック塀等耐震対策事業費補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の香南市広告入り物品の寄附に関する要綱、第8条の規定による改正前の香南市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予の実施に関する取扱要綱、第9条の規定による改正前の香南市軽自動車税の課税取消しに関する要綱、第10条の規定による改正前の香南市有料広告の掲載に関する要綱、第11条の規定による改正前の香南市長杯事業の実施に関する事務取扱要綱、第12条の規定による改正前の香南市一時預かり事業実施要綱、第13条の規定による改正前の香南市子育て短期支援事業実施要綱、第14条の規定による改正前の香南市軽度生活援助事業実施要綱、第15条の規定による改正前の香南市高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱、第16条の規定による改正前の香南市緊急通報体制整備事業実施要綱、第17条の規定による改正前の香南市成年後見制度利用支援事業助成金交付要綱、第18条の規定による改正前の香南市地域活動支援センター事業実施に関する要綱、第19条の規定による改正前の香南市日常生活用具給付等事業実施要綱、第20条の規定による改正前の香南市社会参加のための外出支援サービス事業実施要綱、第21条の規定による改正前の香南市障害者自動車運転免許取得・自動車改造助成事業実施要綱、第22条の規定による改正前の香南市医療機関送迎サービス事業実施要綱、第23条の規定による改正前の香南市難聴児補聴器購入費補助金交付要綱、第24条の規定による改正前の香南市重度障害児者短期入所利用促進事業費補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の香南市重度障害児者ヘルパー利用支援事業費補助金交付要綱、第26条の規定による改正前の香南市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第27条の規定による改正前の香南市国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱、第28条の規定による改正前の香南市介護用品の支給事業実施要綱、第29条の規定による改正前の香南市障害者控除対象者認定事務の処理に関する要綱、第30条の規定による改正前の香南市介護予防事業実施要綱、第31条の規定による改正前の香南市介護保険短期入所サービス特例利用に関する事務取扱要領、第32条の規定による改正前の香南市食育キャラクター使用に関する取扱要綱、第33条の規定による改正前の香南工業団地企業立地促進事業費補助金交付要綱、第34条の規定による改正前の香南市新商品生産による新事業分野開拓者認定事業実施要綱、第36条の規定による改正前の香南市緊急融資保証料補給金交付要綱、第36条の規定による改正前の香南市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱、第37条の規定による改正前の香南市浄化槽設置整備事業(市単独)補助金交付要綱、第38条の規定による改正前の香南市下水道用マンホールふたに係る製造工場の指定要綱、第39条の規定による改正前の香南市患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱及び第40条の規定による改正前の香南市火災調査規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年3月31日告示第40号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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香南市成年後見制度利用支援事業助成金交付要綱

平成21年4月1日 告示第30号

(令和4年4月1日施行)