○香南市日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年12月27日

告示第119号

(目的)

第1条 この告示は、香南市地域生活支援給付費の支給に関する規則(平成18年香南市規則第193号)に基づき、重度障害者等に対し、日常生活用具の給付をすることにより、日常生活の便宜を図り、もって重度障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、香南市とする。

(定義)

第3条 この告示において「重度障害者等」とは、市内に居住地を有する在宅の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。

(用具の種目及び給付対象者)

第4条 給付の対象となる用具(この項を除き、以下「用具」という。)の種目は、別表の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「対象者」欄に掲げる重度障害者等とする。

2 前項の規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第123号)により、用具の貸与又は用具の購入費の支給を受けることができる者は、前項の給付の対象者から除くものとする。

(申請)

第5条 用具の給付を受けようとする重度障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で重度障害者等を現に保護するものをいう。以下同じ。)は、日常生活用具給付申請書(様式第1号)を福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出するものとする。

(調査等)

第6条 所長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、日常生活用具給付調査書(様式第2号)を作成し、給付の要否を決定するものとする。

(決定)

第7条 所長は、前条の調査等により用具の給付を決定したときには、日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)により第5条の規定による申請をした者(次項において「申請者」という。)に通知するものとする。

2 所長は、前項の規定により用具の給付を決定したときは、日常生活用具給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

3 所長は、第1項の規定により用具の給付を決定し通知したときは、日常生活用具給付委託通知書(様式第5号)により用具を販売する業者に通知し、用具の納入を委託するものとする。

(用具の給付)

第8条 前条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた重度障害者等又はその保護者(以下「給付決定者等」という。)は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(費用の負担)

第9条 給付決定者等は、当該用具の給付に要する費用の一部を業者に直接支払うものとする。

2 前項の規定により支払う額は、法第76条の規定に基づく補装具費の支給の例による。

(業者への支払)

第10条 所長は、業者から用具の給付に要した費用の請求があったときは、給付券を徴し、当該用具の給付に要した費用から前条の規定により給付決定者等が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、用具の給付に要した費用は、別表の「基準額」欄に定める額を限度額とする。

(譲渡等の禁止)

第11条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第12条 所長は、虚偽その他不正の手段により用具の給付若しくは用具に係る取付工事費の助成を受けた者があるとき、又は用具の給付を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(排泄管理支援用具の特例)

第13条 所長は、重度障害者等の申請の手続の利便を考慮し、排泄管理支援用具については、申請1回につき6箇月分まで給付券(当該年度分の給付券に限る。)を一括交付することができるものとする。

(台帳の整備)

第14条 所長は、用具の給付の状況を明確にするため、日常生活用具給付台帳を整備するものとする。

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、所長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年12月10日告示第80号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年10月30日告示第62号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年5月1日告示第26号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年2月15日告示第5号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月31日告示第70号)

この告示は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年1月6日告示第2号)

この告示は、平成26年1月6日から施行する。

(平成27年6月12日告示第63号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成27年12月28日告示第118号)

(施行期日)

第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(香南市日常生活用具給付等事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第5条 この告示の施行の際、第4条の規定による改正前の香南市日常生活用具給付等事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月24日告示第11号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の香南市後援等名義使用承認に関する事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の香南市市章使用承認に関する事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の香南市住民基本台帳実態調査事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の香南市非木造住宅耐震診断費補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の香南市ブロック塀等耐震対策事業費補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の香南市広告入り物品の寄附に関する要綱、第8条の規定による改正前の香南市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予の実施に関する取扱要綱、第9条の規定による改正前の香南市軽自動車税の課税取消しに関する要綱、第10条の規定による改正前の香南市有料広告の掲載に関する要綱、第11条の規定による改正前の香南市長杯事業の実施に関する事務取扱要綱、第12条の規定による改正前の香南市一時預かり事業実施要綱、第13条の規定による改正前の香南市子育て短期支援事業実施要綱、第14条の規定による改正前の香南市軽度生活援助事業実施要綱、第15条の規定による改正前の香南市高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱、第16条の規定による改正前の香南市緊急通報体制整備事業実施要綱、第17条の規定による改正前の香南市成年後見制度利用支援事業助成金交付要綱、第18条の規定による改正前の香南市地域活動支援センター事業実施に関する要綱、第19条の規定による改正前の香南市日常生活用具給付等事業実施要綱、第20条の規定による改正前の香南市社会参加のための外出支援サービス事業実施要綱、第21条の規定による改正前の香南市障害者自動車運転免許取得・自動車改造助成事業実施要綱、第22条の規定による改正前の香南市医療機関送迎サービス事業実施要綱、第23条の規定による改正前の香南市難聴児補聴器購入費補助金交付要綱、第24条の規定による改正前の香南市重度障害児者短期入所利用促進事業費補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の香南市重度障害児者ヘルパー利用支援事業費補助金交付要綱、第26条の規定による改正前の香南市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第27条の規定による改正前の香南市国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱、第28条の規定による改正前の香南市介護用品の支給事業実施要綱、第29条の規定による改正前の香南市障害者控除対象者認定事務の処理に関する要綱、第30条の規定による改正前の香南市介護予防事業実施要綱、第31条の規定による改正前の香南市介護保険短期入所サービス特例利用に関する事務取扱要領、第32条の規定による改正前の香南市食育キャラクター使用に関する取扱要綱、第33条の規定による改正前の香南工業団地企業立地促進事業費補助金交付要綱、第34条の規定による改正前の香南市新商品生産による新事業分野開拓者認定事業実施要綱、第36条の規定による改正前の香南市緊急融資保証料補給金交付要綱、第36条の規定による改正前の香南市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱、第37条の規定による改正前の香南市浄化槽設置整備事業(市単独)補助金交付要綱、第38条の規定による改正前の香南市下水道用マンホールふたに係る製造工場の指定要綱、第39条の規定による改正前の香南市患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱及び第40条の規定による改正前の香南市火災調査規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年9月28日告示第82号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年9月12日告示第83号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年2月21日告示第10号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(香南市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の市長が指定する事務及び特定個人情報を定める告示の一部改正)

2 香南市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の市長が指定する事務及び特定個人情報を定める告示(平成27年香南市告示第115号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年9月1日告示第124号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月9日告示第14号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月16日告示第79号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年8月10日告示第101号)

この告示は、令和4年9月1日から施行する。

別表(第4条、第10条関係)

種別

種目

対象者

性能

基準額

介護・訓練用支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として身体障害者及び難病患者等の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

154,000円

難病患者等で、常時介護が必要なもの

特殊マット

下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を必要とする身体障害者(身体障害児の場合は2級を含む。)及び重度又は最重度の知的障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者

褥瘡じょくそうの防止又は失禁等による汚染若しくは損耗の防止をすることができる機能を有するもの

62,800円

難病患者等で、常時介護が必要なもの

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

尿が自動的に吸引されるもので、身体障害者(児)及び難病患者等又はその介護者が容易に使用し得るもの

67,000円

難病患者等で、自力で排尿できないもの

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、入浴に当たり家族等他人の介助を要するものに限る。ただし、原則として3歳以上の者

身体障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

82,400円

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、下着交換等に当たり家族等他人の介助を要する者。ただし、原則として学齢児以上のもの

介助者が身体障害者(児)及び難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

15,000円

難病患者等で、常時介護が必要なもの

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者

介護者が身体障害者(児)及び難病患者等を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

159,000円

難病患者等で、下肢又は体幹機能に障害のあるもの

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で、原則3歳以上のもの

原則として附属のテーブルを付けるものとする。

33,100円

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

腕又は脚の訓練等ができる器具を備えたもの

159,200円

難病患者等で、下肢又は体幹機能に障害のあるもの

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で、入浴に介助を必要とするもの。ただし、原則として3歳以上の者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、身体障害者(児)及び難病患者等又はその介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

90,000円

難病患者等で、入浴に介助を要するもの

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

身体障害者(児)及び難病患者等が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができる)。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

便器 4,450円

手すり 5,400円

難病患者等で、常時介護を要するもの

T字状・棒状のつえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害3級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

4,460円

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で、家庭内の移動等において介助を必要とするもの

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

身体障害者(児)及び難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

60,000円

難病患者等で、下肢が不自由なもの

頭部保護帽

平衡機能若しくは下肢若しくは体幹機能に障害を有し、歩行や立位が不安定で頻繁に転倒するおそれのある身体障害者(児)又は重度若しくは最重度の知的障害者(児)若しくは精神障害者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの

ヘルメット型で歩行が困難な者が転倒の際に頭部を保護できる機能を有するもの


ア スポンジ及び革を主材料としているもの

ア 15,200円

イ スポンジ、革及びプラスチックを主材料としているもの

イ 36,750円

特殊便器

上肢障害2級以上の身体障害者(児)又は重度若しくは最重度の知的障害者(児)で、訓練を行っても自力での排便後の処理が困難なもの。ただし、原則として学齢児以上の者

足踏ペダル、ボタン、センサー等により温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

151,200円

難病患者等で、上肢機能に障害のあるもの

火災警報器

障害等級2級以上の身体障害者(児)又は重度若しくは最重度の知的障害者(児)であって、それぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難なもののみの世帯又はこれに準ずる世帯のもの

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

15,500円

自動消火器

火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯のもの

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

28,700円

電磁調理器

視覚障害2級以上の視覚障害者で視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯のもの、又は重度若しくは最重度の知的障害者で知的障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯のもの

視覚障害者又は知的障害者が容易に使用し得るもの

41,000円

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

7,000円

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上の聴覚障害者(児)で、聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯のもの

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの

87,400円

視覚障害者用はかり

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で、視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯のもの。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

24,000円

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者

透析液を加温し、一定温度に保つもの

51,500円

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められるもの。ただし、原則として学齢児以上の者

身体障害者(児)及び難病患者等又はその介護者が容易に使用し得るもの

36,000円

難病患者等で、呼吸器機能に障害のあるもの

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害4級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められるもの。ただし、原則として学齢児以上の者

難病患者等で、呼吸器機能に障害のあるもの

身体障害者(児)及び難病患者等又はその介護者が容易に使用し得るもの

56,400円

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

人工呼吸器の装着が必要な者及び呼吸器の状態が呼吸状態を継続的にモニタリングすることが必要であると認められる者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、患者等が容易に使用し得るもの

157,500円

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者

身体障害者(児)及び難病患者等又はその介護者が容易に使用し得るもの

17,000円

視覚障害者用体温計(音声式)

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で、視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯のもの。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

9,000円

視覚障害者用体重計

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で、視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯のもの。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

18,000円

視覚障害者用血圧計(音声式)

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で、視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯のもの。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

15,000円

発動発電機、人工呼吸器用外部バッテリー

在宅で人工呼吸器、電気式たん吸引器若しくはネブライザー(吸入器)を使用している者又は在宅酸素療法を行う者であって、呼吸器機能障害1級若しくは同程度の身体障害者(児)又は難病患者等

介護者が容易に使用し得るもの

200,000円

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障害又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

98,800円

情報・通信支援用具

上肢機能障害2級又は視覚障害2級以上の身体障害者(児)

障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフト

上肢機能障害者(児)インテリキー、ジョイスティック等

視覚障害者(児)画面拡大ソフト、画面音声化ソフト等

100,000円

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害を有する(原則として視覚障害2級、かつ、聴覚障害2級以上)身体障害者であって、必要と認められるもの

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

383,500円

点字器

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもので次のとおりとする。


(1) 標準型

(1) 標準型

ア 両面書真鍮板製

ア 10,400円

イ 両面書プラスチック製

イ 9,000円

(2) 携帯用

(2) 携帯用

ア 片面書アルミニウム製

ア 7,200円

イ 片面書プラスチック製

イ 1,650円

点字タイプライター

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で、就労若しくは就学をしているもの又は就労が見込まれるもの

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

63,100円

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

① 音声等により操作ボタンの知覚又は認識ができ、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

① 85,000円

② 音声等により操作ボタンの知覚又は認識ができ、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

② 48,000円

視覚障害者用ワンセグラジオ

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

29,000円

視覚障害者用読書支援機器

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で、本装置により文字等を読むことが可能となるもの

画像拡大装置又は音声出力装置により文字等をモニターに映し出し、又は音声に出力できるもの

200,000円

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもの。ただし、原則として学齢児以上の者

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

198,000円

音声ICタグレコーダー

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)であって、本装置によらなければ対象物を識別できないもの。ただし、原則として学齢児以上の者

電波等により識別情報をICタグに音声登録・再生する製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

59,800円

暗所視支援眼鏡

夜盲の症状を呈する視覚障害者(児)又は網膜色素変性症等の難病患者であって、必要と認められるもの。ただし、原則として学齢児以上の者

高感度カメラで捉えた微光を増幅させる機能を有し、眼鏡のディスプレイに鮮明な画像として投射できるもので、視覚障害者(児)又は難病患者が容易に使用できるもの

395,000円

視覚障害者用時計

視覚障害者2級以上の視覚障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

13,300円

聴覚障害者用通信装置(ファックス)

聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有するために、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる聴覚障害者(児)等とする。ただし、原則として学齢児以上の者

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、聴覚障害者(児)等が容易に使用できるもの

71,000円

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

88,900円

人工喉頭

喉頭摘出者

笛式


呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

笛式 8,100円

電動式

顎下部等にあてた電動板を振動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

電動式 70,100円

視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)

視覚障害者(児)で、就労若しくは就学しているもの又は就労が見込まれるもの

編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの

所長が別に定める。

点字図書

主に情報の入手を点字によっている視覚障害者(児)

所長が別に定める。

自動ページめくり機

両上肢2級以上の身体障害者(児)で、自力でページをめくることができないものであって、使用できる環境にあるもの。ただし、原則として学齢児以上の者

自動で書籍のページをめくることができる機種

300,000円

排泄管理支援用具

ストマ装具

ぼうこう又は直腸機能障害者(児)であって、ストマ造設者等

蓄便袋

蓄便袋

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型でラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋

1箇所当たり

月額 8,858円

蓄尿袋

蓄尿袋

低刺激性の粘着剤を使用した密封型のラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋で尿処理用のキャップ付のもの

1箇所当たり

月額 11,639円

紙おむつ等

ストマの著しい変形等によりストマ装具の使用が困難な者又は3歳以上の者で、高度の排便若しくは排尿の機能障害があるもの若しくは脳原性運動機能障害があり、かつ、意思表示が困難であるもの

紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品

月額 12,000円

収尿器

高度の排尿機能障害の者又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者(児)であって、排泄障害を伴うもの

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置を付けるもの

8,500円

居宅生活動作補助用具

住宅改修費

難病患者又は下肢機能障害、体幹機能障害若しくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する学齢期以上の身体障害者(児)であって、障害程度3級以上のもの。ただし、特殊便器への取替えについては、上肢障害2級以上の障害者

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止、移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便所等への便器の取替え

(6) (1)から(5)までの住宅改修に附帯して必要となる住宅改修

(7) その他市長が必要と認めるもの。ただし、階段昇降機、ホームエレベーター等、動力により段差を解消する機器を設置する工事及び新築又は増築を伴うものは、対象外とする。

200,000円

(注)

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。

2 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計及び聴覚障害者用屋内信号灯を含む。

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香南市日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年12月27日 告示第119号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年12月27日 告示第119号
平成19年12月10日 告示第80号
平成20年10月30日 告示第62号
平成21年5月1日 告示第26号
平成25年2月15日 告示第5号
平成25年7月31日 告示第70号
平成26年1月6日 告示第2号
平成27年6月12日 告示第63号
平成27年12月28日 告示第118号
平成28年3月24日 告示第11号
平成28年9月28日 告示第82号
平成29年9月12日 告示第83号
令和2年2月21日 告示第10号
令和2年9月1日 告示第124号
令和4年3月9日 告示第14号
令和4年3月25日 告示第17号
令和4年6月16日 告示第79号
令和4年8月10日 告示第101号