○香南市障害児施設等入所者支援事業実施要綱

平成23年4月1日

告示第22号

(目的)

第1条 この告示は、障害者支援施設及び障害児入所施設(以下「障害児施設等」という。)に入所している20歳未満の障害者及びその保護者について、その利用者負担を軽減することにより、障害者に適切な療育の提供と障害福祉サービスの利用促進を図ることを目的とする。

(軽減対象者)

第2条 軽減対象者は、障害児施設等に入所(措置入所及び生活保護世帯を除く。以下同じ。)している20歳未満(月の途中で20歳になるときは20歳になる月を含む。)の障害者及びその保護者(以下「障害者等」という。)とする。

(軽減対象費用)

第3条 軽減対象となる費用は、軽減対象者が障害児施設等に入所した場合の定率負担分及び食費並びに光熱水費(ただし、特定障害者特別給付費等の軽減措置が行われた場合は、その軽減措置後の負担分)とする。

(軽減対象額)

第4条 軽減対象額は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく香南市身体障害者福祉法施行細則(平成18年香南市規則第87号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく香南市知的障害者福祉法施行細則(平成18年香南市規則第89号)による利用者負担基準月額(以下「応能負担額」という。)と、利用契約負担額を比較して利用契約負担額が増加している場合に、その増加となった額(以下「軽減対象額」という。)とする。

(軽減対象期間)

第5条 軽減対象期間は、平成23年4月1日から平成30年3月31日までとする。

(通知)

第6条 市長は、第2条に規定する軽減対象者に障害児施設等入所者支援事業軽減対象者通知書(様式第1号)により軽減対象者であることを通知するものとする。

(実施主体)

第7条 実施主体は、障害児施設等を運営している一部事務組合及び社会福祉法人(以下「社会福祉法人等」という。)とする。

(軽減方法)

第8条 社会福祉法人等は、応能負担額と利用契約負担額のいずれか低い額を障害等へ請求することにより、障害者等の利用者負担の軽減を行うものとする。

(請求及び支払)

第9条 前条により利用者負担を軽減した社会福祉法人等は、市長に軽減対象額の支払を入所者支援費として、香南市障害児施設等入所者支援事業請求書(様式第2号)により請求するものとする。

2 市長は、前項の請求を受けたときは審査を行い、適当と認める場合には、申請を受けた日から30日以内に支払うものとする。

(書類の整備等)

第10条 社会福祉法人等は、この事業に係る証拠書類の管理については、収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に関する証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。

(報告等)

第11条 市長は、必要があれば社会福祉法人等に対し、この事業の報告若しくは関係書類の提出を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(返還等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、既に支払った入所者支援費の一部若しくは全部を返還させることができる。

(1) 事業の実施が、不適当と認められるとき。

(2) この告示に違反したとき。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第47号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第45号)

この告示は、平成25年3月31日から施行する。

(平成26年4月1日告示第57号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第43号)

この告示は、平成27年3月31日から施行する。

(平成29年3月31日告示第29号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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香南市障害児施設等入所者支援事業実施要綱

平成23年4月1日 告示第22号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成23年4月1日 告示第22号
平成24年3月30日 告示第47号
平成25年3月29日 告示第45号
平成26年4月1日 告示第57号
平成27年3月31日 告示第43号
平成29年3月31日 告示第29号