○香南市住宅改造支援事業補助金交付要綱
平成18年3月1日
告示第22号
(目的)
第1条 この告示は、要援護高齢者、身体障害児・者を含む世帯において、高齢者等が居住する住宅を当該高齢者等の身体の状況等に応じて安全かつ利便性に優れたものに改造すること(以下「住宅改造」という。)により、本人及び介護者の介護負担軽減を図り、もって高齢者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
2 補助金の交付に関しては、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、香南市とする。
(対象者)
第3条 対象者は、香南市内に住所を有し、県税及び香南市市税等の滞納者に対する補助金の交付の制限に関する規則(令和5年香南市規則第24号)第2条第1号に規定する市税等(以下「市税等」という。)の滞納がなく、住宅改造を必要とする次に掲げるいずれかの要件に該当する者で、かつ、世帯の主たる生計中心者の前年の所得税額が30万円未満の者とする。
(1) 介護保険制度における要介護者又は要支援者の認定を受けた者
(2) 介護保険制度における要介護又は要支援認定を受けておらず、日常生活を営む上で注意を要する者で、かつ、65歳以上の高齢者のみで居住しているもの
(3) 身体障害者手帳の交付を受けた者で身体上の障害が1級及び2級の者又は下肢、体幹機能障害若しくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)のある障害等級3級の者
(対象住宅)
第4条 対象住宅は、香南市内に存し、前条に定める対象世帯(以下「高齢者等」という。)が居住するものとする。ただし、借家にあっては、当該住宅の所有者の承諾を得なければならない。
(対象工事等)
第5条 対象工事は、浴室、玄関、台所、便所、廊下、階段、居室、進入路等を高齢者等の身体状況等に応じて、安全かつ利便性に優れたものに改造するものとする。ただし、第3条第2号に該当する者については、手すりの設置工事のみを対象とする。
2 次に掲げる住宅改造工事は、原則として補助の対象としないものとする。
(1) 住宅の新築、大規模な改築又は増築等に併せて行う工事
(2) 既に住宅改造した住宅を購入する場合において行う工事
(3) 補助金の交付決定前に着手又は完了している工事
(対象経費)
第6条 対象経費は、前条第1項に定める工事に係る費用のうち、市長が必要と認めた経費とする。ただし、介護保険の居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の受給が可能な者を含む世帯については、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費を、また、日常生活用具給付等事業の住宅改修費の受給が可能な者を含む世帯については、日常生活用具給付等事業の住宅改修費を原則優先させるものとする。
(補助率等)
第7条 補助率等は別表のとおりとし、予算の範囲内で補助する。
(交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、住宅改造支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(変更の届出)
第10条 前条第2項の規定により補助金の交付決定を受けた者は、工事の内容に大幅な変更が生じる場合は、事前に市長に申し出なければならない。
2 市長は、前項の申出があった場合は、工事内容を現地で確認するものとする。
(指導及び助言)
第11条 市長は、住宅改造の計画が高齢者等の自立及び介護者の負担軽減のための適切な改造となるよう、福祉、保健・医療、建築等の専門知識を有する者の意見を聴取する等相談援助に努めるものとする。
(工事完了届)
第12条 補助金の交付決定を受けた者は、住宅改造工事の完了後速やかに住宅改造支援事業完了届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(工事完了の検査)
第13条 市長は、前条の届出を受けたときは、現地で検査するものとし、確認の上補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(2) 対象者が住所を変更したとき(前号に該当する場合を除く。)又は行方不明のとき。
(3) 住宅改造を行う住宅を変更したとき。
(4) 天災地変その他やむを得ない事由により住宅改造工事を行うことが困難になったと認めたとき。
(5) 前各号に掲げる事由以外の事由により住宅改造工事を取りやめ、又は中止したとき。
(6) 偽りその他の不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(7) 事業の実施について、市長が指示した事項に従わないとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付の決定を取り消す必要があると認めたとき。
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、その決定に係る費用の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月1日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月31日告示第28号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月3日告示第95号)
この告示は、平成24年12月3日から施行する。
附則(平成25年3月22日告示第17号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第20号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月9日告示第54号)
この告示は、平成30年4月10日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月31日告示第95号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第7条関係)
備考 この表のうち「対象者」のB欄に該当する場合は、1,000円未満の額についても補助金を交付する。