○香南市在宅生活支援事業実施要領

平成20年10月30日

告示第61号

(目的)

第1条 この告示は、病院、障害者入所施設等に長期入院又は長期入所している者で、退院又は退所を予定している重度身体障害児・者に対し、外出時又は外泊時に在宅生活に必要な訓練、指導、本人活動支援及び身体介助を行うことにより、在宅生活への移行促進並びに本人及び介護者の不安軽減及び安全確保を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、香南市とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、3月以上の長期入院又は長期入所をしている重度身体障害児・者(障害程度区分5以上に相当)で、退院又は退所の予定日前1月以内の者とし、在宅生活への移行へ向けて、在宅生活に必要な訓練、指導、本人活動支援及び身体介助を要する者とする。ただし、介護保険等他のサービスを利用している者及び入院施設又は入所施設の退院又は退所の確認ができない者は除く。

(サービス提供事業所)

第4条 この事業のサービス提供事業所は、居宅介護事業所として都道府県の指定を受けている事業所及び介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問看護の指定を受けている事業所で、当該対象者が退院又は退所後継続して利用する事業所とする。

(費用等)

第5条 この事業に要する費用は、在宅生活に必要な訓練、指導、本人活動支援及び身体介助のサービス提供時間に対し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第28条に規定する重度訪問介護サービスの単価を準用し算定する。この場合において、サービス提供時間は退院又は退所までの1月以内の期間で50時間以内とする。

(給付費の支給)

第6条 この事業に対する給付費の支給の方法は、香南市地域生活支援給付費の支給に関する規則(平成18年香南市規則第193号)によるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年3月26日告示第18号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

香南市在宅生活支援事業実施要領

平成20年10月30日 告示第61号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成20年10月30日 告示第61号
平成25年3月26日 告示第18号