○香南市国民健康保険人間ドック補助金交付要綱

平成20年3月28日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市国民健康保険条例(平成18年香南市条例第128号)第8条の規定に基づき、香南市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の健康の保持増進を図るため被保険者が受診する人間ドックに対し、香南市国民健康保険人間ドック補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、当該年度中に40歳以上75歳未満の年齢に到達し、人間ドックを受診する日に被保険者である者とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第20条の規定に基づき、市が発行する特定健康診査受診券により特定健康診査を受診している場合は、補助金の交付を受けることができない。

(健診機関及び健診内容)

第3条 人間ドックの受診は、別表に掲げる人間ドック健診機関(以下「健診機関等」という。)において実施されるものとする。

2 健診の内容は、法第20条の規定に基づく特定健康診査に相当するものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、特定健康診査の集団健診(施設型)方式のうち基本健診項目に要する費用の額及び追加健診項目に要する費用の額を合算して得た額から特定健康診査の自己負担額を控除した額とし、その額は毎年度各健診実施機関と各医療保険者が締結する特定健康診査集合契約に合わせて更新するものとする。この場合において、1,000円未満の額についても補助金を交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、受診日の属する年度の末日までに香南市国民健康保険人間ドック補助金交付申請書(様式第1号)に特定健康診査受診券を添えて市長に提出しなければならない。

(交付決定及び決定通知)

第6条 市長は、前条の申請者が補助対象者であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、香南市国民健康保険人間ドック補助決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助の取消し及び変更通知)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、人間ドックの受診を中止したときは、香南市国民健康保険人間ドック補助金交付申請取下届出書(様式第3号)を速やかに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受けたときは、変更決定を行い、香南市国民健康保険人間ドック補助金交付変更決定通知書(様式第4号)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(実績報告書の提出)

第8条 交付決定者は、人間ドックを受診したときは、香南市国民健康保険人間ドック補助実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告書には、人間ドック健診結果及び健診機関等が発行する領収証を添付しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 交付決定者は、香南市国民健康保険人間ドック補助金交付請求書(様式第6号)を提出し、補助金の交付を受けるものとする。

(健康管理)

第10条 健診を受けた者は、健診結果に基づく医師の指導を尊重し、自ら積極的に健康管理に努めなければならない。

2 健診を受けた者で法第24条に基づく特定保健指導の対象となる者は、特定保健指導を受けなければならない。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、その他必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年2月10日告示第2号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日告示第17号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第44号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年9月21日告示第84号)

この告示は、平成29年10月1日から施行する。

(令和3年4月27日告示第59号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年5月24日告示第90号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

人間ドック健診機関

名称

所在地

(医)防治会 いずみの病院

高知市薊野北町2丁目10―53

高知赤十字病院

高知市秦南町1丁目4番63―11号

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香南市国民健康保険人間ドック補助金交付要綱

平成20年3月28日 告示第23号

(令和6年5月24日施行)