○香南市介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要綱
平成18年10月5日
告示第102号
(趣旨)
第1条 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第41号)、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)及び介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号)並びに香南市指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成26年香南市条例第40号)及び香南市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成30年香南市条例第11号)(以下これらを「運営基準」という。)に基づき、介護保険指定事業者(以下「事業者」という。)が、介護サービスを提供中に事故が発生した場合の事務手続について定めるものとする。
(事故の範囲)
第2条 報告すべき事故の範囲は、原則として次のとおりとする。
(1) サービス提供による利用者のけがや死亡事故等(以下この号において「けが等」という。)
ア 「けが等」とは、死亡事故のほか、転倒、転落、体位交換、接触等に伴う骨折並びに出血、火傷、誤嚥、異食及び薬の誤投薬等で医療機関において治療(施設内における医療処置を含む。)又は入院をしたものを原則とする(原因不明のけがを含む。)。ただし、擦過傷や打撲などの比較的軽易なけがを除く。
イ 事業者側の責任や過失の有無は問わない(利用者の自己責任及び第三者の過失による事故を含む。)。
ウ サービス提供には、送迎、通院等を含む。
(2) 食中毒、感染症及び結核
(3) 職員又は従業員(以下「職員等」という。)の法令違反及び不祥事
(4) その他報告が必要と認められる事故が発生した場合
(報告対象者)
第3条 事故報告の対象者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業所又は施設所在地が香南市内の場合は、全ての介護サービス利用者について報告対象とする。
(2) 事業所又は施設所在地が香南市外の場合は、介護サービス利用者が香南市に住所を有する者(住所地特例者を含む。)について報告対象とする。
(報告の手順)
第4条 第2条に規定する事故(以下「事故」という。)が発生した場合の報告の手順は、次のとおりとする。
(1) 事業所は、事故が発生したときは、速やかに当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業所等に連絡を行うものとする。この場合において、当該事故が食中毒、感染症、結核その他重大な事故であるときは、香南市(以下「市」という。)にも連絡を行うものとする。
(2) 事業所は、事故の発生の日以後、速やかに市に事故報告書(別記様式)により報告を行うものとする。
(3) 事業所は、事故の処理が長期にわたるときは、適宜、市に事故報告書により途中経過の報告を行うものとする。
(4) 事業所は、事故の処理が終了し、事態が終結したときは、速やかに市に事故報告書により最終報告を行うものとする。ただし、第2号に規定する報告の際に事故の処理が終了している場合は、当該報告を最終報告とすることができる。
2 前項の事故報告書は、事業所が定める事故の報告に係る書類であって、当該事故報告書に記載される事項が明記されているものをもって、これに代えることができる。
2 市は、事故への対応に当たっては、必要に応じて、他の市町村、高知県及び高知県国民健康保険団体連合会と連携を図るものとする。
(事故対策)
第6条 事業者は、運営基準に基づき、事故防止に適切に対処するため、次に掲げる措置を行わなければならない。
(1) 事故発生時に適切に対応を行うための事故対応マニュアルの整備及び職員等への周知
(2) 発生した事故に対する原因の解明及び再発防止対策
(3) 前2号に掲げるもののほか、事故の発生を防止するための措置
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月24日告示第102号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月14日告示第127号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別記様式の規定は、この告示の施行の日後に香南市に行う事故の報告について適用する。