○香南市前立腺がん検診実施要綱
平成21年8月14日
告示第60号
(目的)
第1条 この告示は、近年増加傾向にある前立腺がんを発生しやすい年齢層の住民に対して、病気の予防及び早期発見し、正しい知識の普及及び啓発に努め、健康の保持増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 前立腺がん検診を受けることができる者は、本市に住所を有し、かつ、実施年度において満50歳以上の男性を対象とする。
(検診の委託)
第3条 市は、この告示によって実施する検診について、保健医療機関のうちから適当と認められる者に対して、その実施を委託することができる。
(検診の場所)
第4条 前立腺がん検診は、赤岡保健センター、のいちふれあいセンター又は市長が指定する場所で実施する。
(検診の実施日)
第5条 前立腺がん検診は、市長が指定した日に実施する。
(検診の方法)
第6条 前立腺がん検診は、血液検査について実施するものとする。
(検診の結果)
第7条 検診結果については、精密検査及び経過観察が必要となった者に対してのみ通知するものとする。
(負担金)
第8条 前立腺がん検診の受診を希望する者の検診負担金については、香南市健(検)診事業に係る費用の徴収に関する要綱(平成18年度香南市告示第37号)で定める。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年8月15日から施行する。